新型コロナウイルス感染症拡大防止に伴う郵送受付について
新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、障害児福祉手当の各種申請について、郵送での受付も行います。窓口での受付もできますが、感染症対策の観点からも郵送での手続きを推奨します。
※手続きの内容等に応じて必要な書類が異なりますので、必ずお住いの区の区役所福祉課へお問い合わせください。
🔶郵送による受付日の取扱い
郵便局等の受付日(消印の日付など)を受付日とします。
🔶郵送方法
郵便局による簡易書留などの信書便の利用を推奨します。
郵送に係る送料等は、申請者負担となります。
※郵便物の不着については、本市では責任を負いかねますので、予めご了承ください。
🔶本人確認書類の同封
郵送にあたって本人確認をさせていただきますので、下表の書類の写しの同封をお願いします。
1点で確認できるもの | 2点で確認できるもの |
a.運転免許証 b.パスポート c.個人番号カード d.身体障害者手帳 e.在留カード f.特別永住者証明書 g.官公署が発行した書類で氏名・生年月日(又は住所)が記載され、本人の顔写真があるもの | a.健康保険証 b.年金手帳 c.児童扶養手当・特別児童扶養手当証書 d.官公署が発行した書類で氏名・生年月日(又は住所)が記載され、本人の顔写真がないもの |
障害児福祉手当とは
日常生活において常時の介護を必要とする在宅の方で重度の障がいがあり、政令で定める程度以上にある、20歳未満の方に対する手当です。
障害児福祉手当を受けることができる方
1.申請日現在、満20歳未満であること
2.障がいによる公的年金を受けていないこと
3.施設に入所していないこと
4.毎年の所得が基準以下であること
5.障がい程度が政令で定める基準を満たしていること
政令で定める基準一覧
日常生活において、常時の介護を必要とする状態で、次の表の各号の障がいが1つ以上あるか、それと同等以上の状態の方
【基準一覧】
(1) |
両眼の視力の和が0.02以下のもの |
(2) |
両耳の聴力が補聴器を用いても音声を識別することができない程度のもの |
(3) |
両上肢の機能に著しい障がいを有するもの |
(4) |
両上肢のすべての指を欠くもの |
(5) |
両下肢の用を全く廃したもの |
(6) |
両大腿を2分の1以上失ったもの |
(7) |
体幹の機能に座っていることができない程度の障がいを有するもの |
(8) |
前各号に掲げるもののほか、身体の機能の障がい又は長期にわたる安静を必要とする病状が前各号と同程度以上と認められる状態であって、日常生活の用を弁ずることを不能ならしめる程度のもの |
(9) |
精神の障がいであって、前各号と同程度以上と認められる程度のもの |
(10) |
身体の機能の障がい若しくは病状又は精神の障がいが重複する場合であって、前各号と同程度以上と認められる程度のもの |
障害児福祉手当の額
【手当の額】
月額14,880円 (令和2年4月分から)
※認定されると、申請日の属する月の翌月分から手当が支給となります。ただし、前年の所得が所得制限限度額以上の方はその年度(8月から翌年7月分まで)手当の支給が停止されます。
【所得の制限】
支給月
5月( 2~ 4月分)
8月( 5~ 7月分)
11月( 8~10月分)
2月(11~ 1月分)
※それぞれ10日が支給日となります。10日が休日の場合は、その前の営業日に支払われます。
申請手続に必要なもの
1.所定の診断書(省略できる場合があります)
2.障害児福祉手当認定請求書、所得状況届、振込依頼書
3.本人名義の普通預金通帳(振込み先確認のため)
4.印鑑
5.身体障害者手帳・療育手帳(お持ちの方のみ)
6.世帯全員分の当該年度所得証明書(省略できる場合があります)
7. 本人の個人番号カードまたは個人番号通知カード
8. 窓口にいらっしゃる方(保護者)の身分証明書(個人番号カード・運転免許証等)
診断書様式
- 中央区役所福祉課 096-328-2313
東区役所福祉課 096-367-9177
西区役所福祉課 096-329-5403
南区役所福祉課 096-357-4129
北区役所福祉課 096-272-1118
河内総合出張所 096-276-1111
天明総合出張所 096-223-1111
城南総合出張所 0964-28-3111
清水総合出張所 096-343-9161
託麻総合出張所 096-380-3111
幸田総合出張所 096-378-0172 - 龍田総合出張所 096-338-2231