令和元年( 2019 年) 10 月から 幼児教育・保育の無償化が開始されました。
無償化の対象となるためには、 お住いの市町村から 事前に 「施設等利用給付認定 」を受ける必要があります。
なお、「認定開始日」は熊本市で申請書を受理した日より前にさかのぼることはできません。
熊本市在住の私学助成幼稚園、国立大学附属幼稚園の利用者は、この案内をよく読んで「施設等利用給付認定 」の申請してください。
無償化にあたり必要な手続き
無償化の対象者と範囲
満3歳から小学校就学前までのこどもで、施設等利用給付認定の新1号認定を受けた場合は、保育料が上限の範囲で無償となります。
また、次の条件(1)(2)いずれも満たし、施設等利用給付認定の新2号・新3号認定を受けた場合は、保育料に加え、預かり保育の利用料も上限の範囲内で無償となります。
[条件(1)]3歳になった日から最初の3月31日を経過した小学校就学前こども、または、
市民税非課税世帯かつ3歳になった日から最初の3月31日までの間にあるこども
[条件(2)]保護者のいずれも就労等の「保育の必要性」がある
施設等利用給付
認定区分 | こどもの年齢 | 認定を受けるための要件 | 無償化の上限額 |
幼稚園保育料 | 預かり保育の利用料 |
法30条の4第1号 (新1号) | 満3歳以上 | 要件なし | 25,700円/月
(国立大学附属幼稚園は8,700円/月) | 無償化の対象外 |
法30条の4第2号 (新2号) | 3歳になった日から最初の3月31日を経過しているこども | 保育の必要性があること | 450円/日×利用日数
(上限11,300円/月) |
法30条の4第3号 (新3号) | 3歳になった日から最初の3月31日までの間にあるこども | 市民税非課税世帯 かつ
保育の必要性があること | 450円/日×利用日数
(上限16,300円/月) |
※保育料は、月額保育料に入園初年度の入園料を年間の在籍月数で割った額を加えた額までが対象です。
※市外転出入等により施設等利用給付認定の期間が月の途中で開始・終了となる場合は、対象月の上限額が変わります。
※通園先の幼稚園が実施する預かり保育が(1)平日教育時間を含み提供時間数が8時間未満または(2)年間開所日数が200日未満のいずれかの要件に該当する場合は、認可外保育施設等の利用料が無償化の対象になります。(月額上限額から預かり保育の無償化対象額を差し引いた額が上限)
※食材料費(ごはん、おかず、おやつ代)、通園送迎費、行事費、延長保育料などは、これまでどおり保護者の負担になります。
※預かり保育の利用料は、償還払いとなります。保護者が利用料をいったん施設に支払い、領収証などを添付した所定の請求書を熊本市へ提出することで、支払った額の全部または一部を支給します。
「施設等利用給付認定」申請の受付期間と提出先
施設等利用給付認定開始月 |
申請書受付期間 |
提出先 |
令和5年(2023年)4月 |
利用する園の指定する期限まで |
利用先の
幼稚園 |
上記以外の月 |
認定希望月の前月15日まで
(15日が土・日・祝日の場合は翌開庁日) |
※やむを得ない理由等により上記の申請書受付期間までに提出ができない場合は、熊本市保育幼稚園課へ直接ご提出ください。認定開始日は、熊本市が申請書を受理した日より前にさかのぼることはできません。
手続きのご案内
提出が必要な書類
必要な書類 |
施設等利用給付 認定区分 |
新1号 |
新2号 |
新3号 |
(1) |
子育てのための施設等利用給付認定申請書 |
〇 |
〇 |
〇 |
(2) |
保育の必要性を証明する書類 |
- |
〇 |
〇 |
(3) |
状況により必要となる書類 |
〇 |
〇 |
〇 |
(4) |
申請者の個人番号確認書類および本人確認書類の写し |
〇 |
〇 |
〇 |
※申込児童1人につき1部必要となります。
※認可保育所等利用申込に基づき発行される教育・保育給付の「支給認定証(第 2 号・第 3 号認定のみ)」をお持ちの方で、 その認定開始日が令和5年(2023年)4月1日以降であり、かつ、認定希望日時点で有効な場合は、「支給認定証(第 2 号・第 3 号認定のみ)」を添付(コピー可)することにより、 上記(2)の書類の提出は不要です。
各種様式
(1)子育てのための施設等利用給付認定申請書
(3)状況により必要となる書類関係
〇 在園証明書 (PDF:52.7キロバイト)
施設等利用給付認定を受けた後、世帯の状況等が変わった場合は必ず届け出をしてください。
施設等利用給付認定を受けた後に、世帯の状況が変わった場合は、熊本市保育幼稚園課へ連絡し、必要書類を提出してください。
例 | 提出書類 |
〇氏名、世帯構成等に変更があった場合
(結婚(事実婚含む)、離婚、祖父母との同居開始・終了)
〇妊娠(出産)した場合
〇住所が変わった場合(単身赴任を含む)
〇生活保護の廃止・開始 等 | 〇 届出事項変更届 (PDF:139.1キロバイト)
|
〇就職、育児休業復帰、退職、転職、勤務形態の変更があった場合
〇保育を必要とする事由が変わった場合
〇保育を必要とする事由に該当しなくなった場合 〇利用する施設を変更する場合 等 | 〇 子育てのための施設等利用給付認定変更申請書 (PDF:325.4キロバイト) 〇変更後の保育を必要とすることを証明する書類を添付してください。 |
施設等利用給付認定の取消し等
施設等利用給付認定を受けた後、次に該当することとなった場合等は、施設等利用給付を受けることができなくなりますのでご注意ください。
〇市外へ転出した場合
熊本市での認定は終了となります。転出先の市町村で改めて施設等利用給付認定申請の手続きが必要です。
○保育を必要とする事由がなくなった場合
○施設等利用給付認定(新2号・新3号)の有効期間が満了となった場合
〇新3号認定の方が、課税世帯となった場合
〇教育・保育給付の第2号・第3号認定で認可保育所等を利用開始した場合
〇企業主導型保育事業を利用開始した場合
副食費の補助について
令和元年(2019年)10月から、つぎの(1)(2)(3)のいずれかに該当する満3歳以上の施設等利用給付認定児童は、副食費(おかず、おやつなど)に対して月額4,800円を上限に補助する制度があります。対象者には、補助対象の通知をします。
(1)保護者の市民税所得割額合算額が77,101円未満の世帯のこども
(2)小学校1~3年生および特定施設・事業(※)に在園または利用する就学前の兄姉から数えて第3子以降のこども
(※)幼稚園、認可保育所、認定こども園、地域型保育、企業主導型保育事業、特別支援学校幼稚部、児童心理治療施設通所部、児童発達支援、医療型児童発達支援、居宅訪問型児童発達支援
(3)18歳未満の兄姉から数えて第3子以降のこども。ただし、(2)に定めるこども及び保護者の市民税所得割額合算額が211,201円以上の場合は対象外となります。