東区ホームページトップへ

東区ホームページ(スマホ版)東区ホームページ

  • 音声読み上げ リードスピーカーを起動します
  • 文字サイズ 拡大標準
  • 背景色 青黒白

計量検査所

最終更新日:2024年12月1日
経済観光局 産業部 経済政策課 計量検査所TEL:096-369-0610096-369-0610 FAX:096-369-1096 メール keiryoukensa@city.kumamoto.lg.jp

  • 〇特定計量器定期検査


     計量は、日常生活のあらゆる分野において重要な役割を果たしています。

     計量法(平成4年法律第51号)では、商店・工場・病院・薬局・学校・保育園・幼稚園等で取引・証明用(有償・無償は問いません)として使用されている計量器は定期的に検査を受けることが定められています。

     計量器は、長期間使用することにより精度の劣化が予想され、それを防止するためには正しく使用することは勿論のこと、法律で定められた定期検査を受検することが大切です。

     定期検査は、使用中である計量器の性能・精度が一定水準に維持されているかどうかを2年に1回検査するものです。
     (計量法第19条第1項及び第21条第1項・計量法施行令第10条第1項及び第11条)

  •  

  • 〇事前調査


     特定計量器定期検査の受検が義務付けられた計量器を使用・所持していないか確認するために、事業所に対して事前調査を行っています。

  •  事前調査の方法としては、調査書類を郵送して行う方法・電話による方法・事業所を直接訪問する方法等があります。


  • 〇指定定期検査機関


      熊本市では、特定計量器定期検査について、より効率的に実施するため、計量法第20条の規定に基づき民間業者である「指定定期検査機関」に定期検査業務を委託しています。   

      ※ 指定定期検査機関制度とは、計量法に基づく指定要件を満たした民間企業等が、行政に代わり全部又は一部の定期検査を行うことができる民間活用制度です。

     

    〇令和6年度の定期検査を行う指定定期検査機関  

           名称 : 株式会社てんびんの会

           住所 : 熊本市東区水源2丁目1番4号 (熊本市計量検査所内)

           電話 : 096-368-5320

           FAX  :  096-368-5320 

        ◆委託定期検査業務

           1. 特定計量器定期検査(原則、受検者の使用場所に出向く、巡回検査で行います。)

       2. 検査手数料徴収事務(検査手数料は検査時に現金徴収又は後日口座振込の 2通りで行います。)
           3. 定期検査日時の通知

           4. 事前調査

           5. その他、特定計量器定期検査にかかる関連業務  

        ◆指定定期検査機関の検査員

         上記を行う者は、「熊本市指定定期検査機関を証する書類」及び「株式会社てんびんの会職員証」を携帯して業務を行います。
     
     〇所在場所定期検査

     次のような場合は、その「はかり」の所在の場所で検査を行います。
     (検定検査規則第39条第1項)

    1.  ・質量又は体積が大きいため、運搬が困難なとき。
    2.  ・土地又は建物その他の工作物に取り付けられているため、取り外しが困難であるとき。
    3.  ・計量器の数が多い場合であって、その所在の場所で定期検査を行っても定期検査の事務に支障がないとき。

     ※ 所在場所検査を依頼する場合は、申請書の提出が必要です。

        所在場所定期検査申請書(所在一般)WORD形式 新しいウィンドウで(ワード:33キロバイト)

        

     所在場所検査のようす

    所在場所検査_病院1

    (  病 院 1  )   

     所在場所検査_病院2

    (  病 院 2  )

     所在場所検査_トラックスケール1

    (トラックスケール1)

     所在場所検査_トラックスケール2

    (トラックスケール2)

     

    検査対象の「はかり」

     商店・工場・病院・薬局・学校・保育園・幼稚園等で取引・証明用として使用されている計量器が定期検査の対象になります。

     定期検査の対象となる特定計量器(非自動はかり(質量計))は、次のとおりです。

     計量法施行令第10条

      ・非自動はかり

      ・分銅及びおもり
     計量法施行令第2条第2項

    1.   ・目量が10ミリグラム以上であって、目盛標識の数が100以上のもの
    2.   ・手動天びん及び等比皿手動はかりのうち、表記された感量が10ミリグラム以上のもの
    3.   ・表す質量が10ミリグラム以上の分銅
    4.   ・定量おもり及び定量増しおもり

     家庭用計量器や検定証印・基準適合証印のない特定計量器は、取引・証明に使用できません。

     必ず検定証印及び基準適合証印のある「はかり」を購入してください。

     

     

    検定証印基準適合証印家庭用特定計量器

    検定証印

    基準適合証印

    家庭用計量器のマーク

    (取引証明には使用できません)

     

     商店や病院等で取引・証明に使用されている「はかり」で、定期検査に合格した「はかり」には「定期検査済証(合格シール)」が貼付されています。

     定期検査に合格していない「はかり」は、取引・証明に使用することができません。
     (定期検査は、都道府県・特定市が実施します。また自治体に代わって国家資格を持った計量士が、定期検査に代わる検査(代検査)を実施することができます。)

     

             < 指定定期検査機関 >                     < 指定定期検査機関 >

               てんびん合格シール                          免除シール

        定期検査済証(合格シール)(見本)        免除シール(見本)
     

    〇定期検査の免除

     使用中の「はかり」であってもその「はかり」に付された検定証印・基準適合証印に表示された検定年月の翌月の1日から定期検査の実施までの期間が1年を経過していないものは定期検査が免除になります。

    特定計量器定期検査手数料

     特定計量器定期検査手数料は、熊本市手数料条例で定めてあり次のような区分になっています。

     計量法(平成4年法律第51号)第19条及び第127条第3項に規定する検査
     ア 非自動はかり(最小の目量(隣接する目盛標識のそれぞれが表す物象の状態の量の差をいう。)又は表記された感量(質量計が反応することができる質量の最小の変化をいう。)が、ひょう量の1万分の1未満のものにあっては、(ア)、(イ)及び(ウ) に掲げる金額のそれぞれ2倍の額とする。
    (ア) 検出部が電気式のもの又は光電式のものであって、ひょう量が1トン以下のもの
    ひょう量金額 (1件につき)
    100キログラム以下のもの1,400円
    100キログラムを超え250キログラム以下のもの1,800円
    250キログラムを超え500キログラム以下のもの2,200円
    500キログラムを超えるもの3,100円

    (イ) 棒はかり又は光電式以外のばね式指示はかりのうち直線目盛りのみがあるもの

             1件につき250円

    (ウ)(ア)及び(イ)に掲げるもの以外のもの
    ひょう量金額 (1件につき)
    100キログラム以下のもの500円
    100キログラムを超え250キログラム以下のもの900円
    250キログラムを超え500キログラム以下のもの1,500円
    500キログラムを超えるもの2,100円
    1トンを超え2トン以下のもの3,700円
    2トンを超え5トン以下のもの6,900円
    5トンを超え10トン以下のもの10,700円
    10トンを超え20トン以下のもの15,000円
    20トンを超え30トン以下のもの19,100円
    30トンを超え40トン以下のもの21,600円
    40トンを超え50トン以下のもの29,800円
    50トンを超えるもの51,200円

     イ  分銅又は定量おもり若しくは定量増しおもり
    1件につき10円
     ウ  適正計量管理事業所指定検査手数料
    1件につき7,400円

     ※ ひょう量「はかり」が量ることのできる最大の質量

    計量についての意識の向上及び適正計量の維持向上のため次のような指導・普及・啓発業務を行っています。

     

    こども計量教室 

     令和6年度の計量教室は終了しました。


    計量記念日行事

    試買量目審査会

     11月1日の計量記念日行事の一環として、毎年実施しています。
     消費者自身が量目商品を購入し商品の内容量を検査することで、計量について現状を認識してもらい、計量についての普及・啓発を図ることを目的としています。

     期日:毎年10月下旬頃

     時間:午前10時から午後4時(うち約2時間)

     人員:4会場 (1会場10名程度)

     場所:実施地区内の公共施設等

     試買量目審査会_説明風景2   試買量目審査会_作業風景1   試売量目審査会(2022)1

     

    計量器の依頼検査

     使用者からの依頼に基づき、家庭用計量器等の検査を行うもので、計量検査所への持ち込みにより実施しています。

        ※事前に連絡をお願いします。

     

     1 一般家庭で使用される計量器(無料)
      ア ヘルスメーター
      イ キッチンスケール
      ウ ポスタルスケール

      

    家庭用精度確認シール

      家庭用シール(見本) ※取引・証明には使用できません

     

     2 営業所、事務所、倉庫、事業所、工場及びその他の業務を行うにおいて取引及び証明以外に社内管理等を目的に使用される計量器(無料)

    取引・証明以外用シール

      精度確認シール(見本)※取引・証明には使用できません


    ※検査員が不在の場合がありますので、来所の際には必ず電話での事前予約をお願いします。

     

    熊本市では、適正計量の維持向上のため次のような立入検査を行っています。

     

    特定計量器の立入検査

     私たちは日々生活の中で、ガス・水道・電気等を使用し、メーターが計量する値を基に料金を支払っています。
     取引や証明に使用されるメーターは有効期間が定めてあり、その期間を超えたものは取引や証明に使用できません。
     検定を受けた新しい計量器に交換するか、修理後、検定を受けて使用することが必要です。

    特定計量器の種類 検定の有効期間
    燃料油メーター ガソリンスタンドに設置して用いるもの 7年
    自動車に固定又は搭載して用いるもの(ローリー) 5年
    ガスメーター 7年又は10年
    タクシーメーター 1年
    水道メーター 8年
    電気メーター 5年・7年又は10年

    計量検査所では、定期的に事業所等に立ち入り、有効期限・封印・器差検査を実施しています。


    商品量目の立入検査

     熊本市では、消費者にとって生活に欠かせない食料品などの身近な商品について百貨店やスーパー等に立ち入り、商品に表記されている内容量が正確に計量されているかの検査を中元期、歳末期に行っています。

     

    1. 検査の方法
    2.  皆掛量(総量)
        トレイがビニールパックされた状態で重さを量る。
       風袋量
        商品と同じトレイをラップで空巻きされた状態で重さを量る。
        (商品のドリップを吸うための敷物、たれ、わさび、バラン等、商品本体でないものは風袋とします。)
       内容量
        皆掛量から風袋量を引いたものが、その商品の内容量になります。


     

    今月の業務紹介

     

    今月の予定業務内容は次のとおりです。

    月/日

    業務内容

    備考

    12月2日(月)全国一斉歳末期商品量目立入検査11日までの予定(土・日は除く)
    12月16日(月)特定計量器(水道等)各子メータ―立入検査20日までの予定(18日を除く)
    12月18日(水)試買量目審査会幸田公民館

    特定計量器の定期検査について

     〇特定計量器(はかり・分銅類)の定期検査(巡回検査)を下記のとおり小学校区単位で実施します。

      なお、今年度は西部地区です。東部地区(植木町含む)は次年度(令和7年度)に検査を実施します。

     

    令和6年度(西部地区)の定期検査(巡回検査)日程表

       検査月  

                          検査を行う小学校区

       4月 

    一新小学校・城西小学校・慶徳小学校・五福小学校・城東小学校

       5月

     富合小学校・杉上小学校・隈庄小学校・豊田小学校

       6月

    花園小学校・池田小学校・壺川小学校・高平台小学校・春日小学校・白坪小学校・古町小学校

       7月

     西里小学校・川上小学校・北部東小学校・銭塘小学校・奥古閑小学校・川口小学校・中緑小学校・飽田東小学校・飽田南小学校 飽田西小学校・清水小学校・城北小学校・麻生田小学校

       8月

     武蔵小学校・楡木小学校・楠小学校・龍田小学校・弓削小学校・龍田西小学校・黒髪小学校・碩台小学校
       9月 (旧)松尾北小学校・(旧)松尾東小学校・(旧)松尾西小学校・白浜分校・河内小学校・芳野小学校
       10月 中島小学校・小島小学校・池上小学校・高橋小学校・城山小学校・大型はかり

    (注)各事業所の運営上、延期が必要と考えられる場合は、指定定期検査機関に御遠慮なく申し出いただきますようお願いいたします。

    なお、状況に応じては定期検査を一時延期する場合があります。延期となる事業所については、指定定期検査機関より事前に連絡し、検日を再設定させていただきますので、あらかじめご了承ください。

    基準器検査体系図

     
    基準器について

    ○キログラム原器

     130年ぶりに、今までの国際的な重さの基準単位「国際キログラム原器」は廃止され、2019年5月20日より新しい重さの定義による「キログラム」の運用が始まりました。

       ※詳しくは 新時代を迎える計量基本単位ー国際単位系(SI)定義改定ー新しいウインドウで(外部リンク)

                        キログラムの定義が変わる!究極の精密測定が科学の「基準」を作る新しいウインドウで(外部リンク)

     

     〇実用基準分銅(検査に使用する分銅)の検査・校正に使用する基準器の検査は下記のような供給体系図になります。 

     基準器検査体系図


    基準器供給体系図

    熊本市質量標準供給体系図

     熊本市の実用基準分銅(検査用分銅)は、熊本市質量標準管理マニュアル(平成11年3月経済産業省承認)に基づき校正を行っています。 

     熊本市質量標準供給体系図


    熊本市質量標準供給体系図 

          

     
     

     

     

     

     

     

    アクセス

    郵便番号:862-0907
     
    住所:熊本市東区水源2丁目1-4
     
    電話:096-369-0610
     
    FAX:096-369-1096

     

    計量検査所案内図


    計量検査所位置図









     

    このページに関する
    お問い合わせは
    経済観光局 産業部 経済政策課 計量検査所
    電話:096-369-0610096-369-0610
    ファックス:096-369-1096
    メール keiryoukensa@city.kumamoto.lg.jp 
    (ID:26232)
    新しいウィンドウで このマークがついているリンクは新しいウィンドウで開きます
    ※資料としてPDFファイルが添付されている場合は、Adobe Acrobat(R)が必要です。
    PDF書類をご覧になる場合は、Adobe Readerが必要です。正しく表示されない場合、最新バージョンをご利用ください。
    熊本市東区役所〒862-8555熊本市東区東本町16-30代表電話:096-367-9111
    [開庁時間]月曜~金曜日の午前8時30分~午後5時15分(ただし、祝・休日、12月29日~翌年1月3日を除く)

    プライバシーポリシー別ウィンドウで開きます著作権・リンク・免責事項別ウィンドウで開きますサイトマップ

    copyrights(c) 2013 Kumamoto City Allrights Reserved
    copyrights(c) 2013 Kumamoto City Allrights Reserved