緊急措置に伴う運用の一部変更について(新型コロナウイルス感染症関係)
新型コロナウイルス感染症拡大防止の観点から、国の通知に基づき、当面の緊急措置として「転入届の特例」の運用を一部変更しますのでお知らせします。
【変更前】
・転入届をした日が転入した日から14日を経過した場合、又は転出予定日から30日を経過した場合のいずれか早い方を経過した場合は、
別途、転出証明書の準備が必要。
【変更後】
・転出届で届け出た転出予定日から60日以内であれば転出証明書が無くても転入届の受け付けが可能。
住基カード・個人番号カードをお持ちの方には「転入届の特例」が適用されます
・住民登録のある市区町村窓口、もしくは郵便で転出届を行ってください。
※この際、転出証明書は発行されません(住基ネット回線を通じて自治体間でデータのやり取りが行われます)。
※郵便による転出届を行う際、転出証明書を返送しませんので 返信用封筒は不要です。
・転出届をした後に、引越し先の市区町村窓口へ本人、もしくは一緒に引越す同一世帯の方の住基カード・個人番号カードを持参して「転入届の特例」による転入届を行います。
・「転入届の特例」を利用する際には、住基カード・個人番号カードに設定した4桁のパスワードが必要です。
・「転入届の特例」の受付ができるかどうかなど、詳細は引越し先の市区町村へお尋ねください。
「転入届の特例」が適用されず、「転出証明書」が必要な場合
・住基カード・個人番号カードの有効期限が切れている場合
・転入届の際に住基カード・個人番号カードを窓口へ持参できない場合
・転入届をした日が転入した日から14日を経過した場合、または転出予定日から30日を経過した場合のいずれか早い方を経過した場合(こちらについては当面の緊急措置として運用が変更されております。)
・一緒に引越す同一世帯の方の住基カード、マイナンバーカードを持参して転入届を行う場合で、、そのカードの暗証番号がわからない場合
・その他、特段の事情により「転入届の特例」による転入を希望しない場合
届出期間と届出方法
・「転入の特例」による転出届をしたときは、引越し先への転入届は、実際に引越した日から14日以内に行い、さらにその日が転出予定日から30日以内でないと届出ができません。
※この場合、「転出証明書」が必要となります。
・「転入届の特例」による転出届は通常と同じように、窓口又は郵便 での届出が必要です。
熊本市で「転入届の特例」による転入届をする場合
・転入届の際に住基カード・個人番号カードと4桁の暗証番号が必要です。暗証番号がわからない場合は同一世帯の方による手続きはできません。
・住基カード・個人番号カードの交付を受けている本人、もしくは本人と一緒に引越す同一世帯の方による手続きとなります。
・別世帯の方が代理で手続きを行う場合には、事前にお問合わせください。
・熊本市に住み始めた日から14日を経過した場合や、転出予定日から30日を経過しても転入手続きをしなかった場合は、「転入届の特例」による転入届を行うことができませんので、改めて転出証明書をお取り寄せいただく必要があります。(こちらについては当面の緊急措置として運用が変更されております。)
※この際、住基カード・個人番号カードは失効して使えなくなってしまいますので転入届の際に窓口で回収させていただきます。
・転入届を受付けてから住民票を作成し、その後に住基カード・個人番号カードの継続利用手続きをさせていただきますので、窓口の状況等により、継続利用手続き完了まで時間を要する場合がございます。
相談窓口
住基カード・個人番号カードをお持ちの方の転出・転入手続きについてご不明な点がございましたら、各区役所区民課までお問い合わせください。
中央区区民課 :096-328-2242 東区区民課 :096-367-9124
西区区民課 :096-329-8503 南区区民課 :096-357-4126
北区区民課 :096-272-6900