施設等利用給付認定の取消し等
施設等利用給付認定を受けた後、次に該当することとなった場合等は、施設等利用給付を受けることができなくなりますのでご注意ください。
〇市外へ転出した場合
熊本市での認定は終了となります。転出先の市町村で改めて施設等利用給付認定申請の手続きが必要です。
○保育を必要とする事由がなくなった場合
○施設等利用給付認定(新2号・新3号)の有効期間が満了となった場合
〇新3号認定の方が、課税世帯となった場合
〇教育・保育給付の第2号・第3号認定で認可保育所等を利用開始した場合
〇企業主導型保育事業を利用開始した場合
注意事項
幼児教育・保育の無償化の対象となるのは有効期間中のみです。有効期間経過後は自動的に認定取消となりますので、継続認定を希望される場合は、有効期間内にお手続きが必要です。認定取消後の保育料は自己負担となりますのでご注意ください。なお、有効期間については認定時にお送りしている施設等利用給付認定通知書をご確認ください。
また、虚偽の報告があった場合には「熊本市子ども・子育て支援法に基づく過料に関する条例」に基づき10万円以下の過料を科す場合があります。
お問合せ先
1 施設等利用給付認定現況届の記入方法や提出についてのお問合せ(子育てのための施設等利用給付認定現況届の提出先)
保育幼稚園課分室
〒860-8601 熊本市中央区手取本町1-1 熊本市役所本庁舎10階
TEL 096-328-2561(直通)※今年度より番号が変わりました。
2 1以外のお問合せ
○幼稚園・認定こども園・私学助成幼稚園・国立大学附属幼稚園をご利用の方
熊本市保育幼稚園課 中央区手取本町1-1 TEL 096-328-2568
○認可外保育施設等をご利用の方
北 区役所 保健こども課 北区植木町岩野238-1 TEL 096-272-1104
西 区役所 保健こども課 西区小島2丁目7-1 TEL 096-329-6838
中央区役所 保健こども課 中央区手取本町1-1 TEL 096-328-2421
東 区役所 保健こども課 東区東本町16-30 TEL 096-367-9130
南 区役所 保健こども課 南区富合町清藤405-3 TEL 096-357-4135