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【消費者トラブル注意報】「いつでも解約できます」の落とし穴

最終更新日:2022年4月1日
文化市民局 市民生活部 生活安全課 消費者センターTEL:096-353-5757096-353-5757 FAX:096-353-2501 メール shouhisha@city.kumamoto.lg.jp 担当課の地図を見る

【相談事例】

ネット通販で6回の定期購入コースで初回限定980円の脱毛クリームを注文した。

解約は次回商品発送の10日前までに電話でするよう記載があった。

2回目を解約しようと事業者に何度も電話をかけているが一向につながらない。

 

【ここが落とし穴!】

1.電話でしか解約受付をしていないことが多い。

2.新型コロナの影響で、電話対応窓口を縮小している業者が多く、連絡がとりづらい。

3.  解約しようとすると、通常料金を請求される。

 

【ここがポイント!

・解約については、原則として事業者が定めた方法等に従うことになります。まずは根気よく電話をかけましょう。

・電話をかけた記録を残しておきましょう。

  1. ・メールやファックスで電話がつながらなかったことや解約の意思を伝えることも方法の1つです。
  2.  

ネット通販トラブルの多くは、定期購入によるものです。

■万が一のトラブルに備えて、広告や最終申込確認画面、受注メール、納品書といった事業者とのやり取り等の記録は残しましょう。

■一方的に受取拒否や返品、支払いを放棄しても解約になりません。事業者と解約の合意が必要です。

 

          「いつでも解約できます」の落とし穴(啓発チラシ)

 


(ID:29650)
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