国外での滞在期間が1年未満の予定であれば、一時滞在とみなされ届出の必要はありません。
届出期間
必要なもの
3 個人番号カード
住民基本台帳カード 交付をうけている場合
*熊本市では、住民異動届の提出の際に本人確認を実施しています。届出の際には、免許証等の身分証明書をお持ちください。
代理人によるお届出の場合には、委任状と代理人の本人確認ができる書類及び代理人の印鑑をお持ちください。
*既にご本人が出国してしまった後に代理で手続きをする場合には、委任状(同一世帯以外の方が届出をされる場合)と出国日を確認できるもの
旅券の出国日が分かる部分の写し・飛行機搭乗券の半券等)が必要です。また、代理人の方の本人確認できる書類も必要です。
*お手続時の注意点(受付窓口等)と住民異動届【様式】はこちらをクリックしてください。
★個人番号カード・住民基本台帳カードをお持ちの方へ
国外転出届を出されると、個人番号カード、住民基本台帳カード、公的個人認証サービスは失効します。
★通知カードをお持ちの方へ
国外転出届を出される際、通知カードは返納が必要ですので窓口にお持ちください。
中央区役所区民課:096-328-2242 東区役所区民課:096-367-9124 西区役所区民課:096-329-8503
南区役所区民課 :096-357-4126 北区役所区民課:096-272-6900