A.2
婚姻・離婚などの戸籍届により氏が変った場合、住民票は旧氏名に抹消線を引き下に新氏名を記載する形で修正しますので、旧姓がわかるようになっています。
ただし、住民票の各欄(氏名や住所、続柄などの欄)には大きさの制限があるため、欄が満杯になった場合などに作り替える(改製といいます)ことがあります。改製後の住民票には最新の情報しか載せないため、旧姓は載らないこととなります。
このような場合は、改製原除票又は個人票の写しを請求していただければ旧姓が記載されています。
また、氏の変更と同時またはそれ以降に転入届(市外からの転入)が行われた場合、住民票は修正ではなく新たに新姓で作りますので、旧姓は記載されません。
※請求される際は、旧姓の記載が必要とお伝えください。ただし、最新の姓の記載
だけで済む場合もありますので、事前に提出先等にご確認ください。
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