制度の概要
熊本市内の一般交通の用に供されている私道の舗装工事や側溝等の排水施設工事などに対して、工事費の一部を補助する制度です。
補助金の額は、工事費(市基準単価による基準工事費、もしくは業者見積もりによる申請工事費のいずれか安価な方)の75%で、補助金の額が250万円を超えるときは250万円とし、10万円未満のときは、補助金は交付されません。
補助金の交付対象
以下の要件に該当する私道が交付対象となります。
(1)一般交通の用に供されていること。
(2)所有者の異なる3棟以上の敷地の出入りに利用されており、かつ、その状態となって3年以上経過していること。
(3)所有者の異なる複数の土地(公道及び私道に係る土地を除く)が、接していること。
(4)工事施行箇所の私道幅員が1.8メートル以上あること。
(5)次に掲げる区分に応じ、工事施行箇所の土地所有者の必要な承諾書が得られていること。
※1 側溝新設などの行為(民法第251条第1項の変更行為)は共有者全員の同意が得られていること。
ただし、所在が不明な共有の土地所有者等がいる場合、裁判所の決定を得て、その共有者以外の共有者全員の同意が得られていること。
※2 軽微な変更である私道を舗装するなどの行為(民法第252条第1項の管理行為)については、持分の過半数の同意が得られていること。
ただし、所在が不明な共有の土地所有者等がいる場合、裁判所の決定を得て、その共有者以外の共有者の持分の過半数が得られていること。