国民年金保険料の免除(全額・一部)について
国民年金第1号被保険者で保険料の納付が困難な場合、前年の所得金額が一定額以下の人が申請することで全額あるいは一部免除が認められます。(申請者本人だけでなく、配偶者、世帯主の所得状況や離職、天災等の現況をふまえて日本年金機構で審査されます。)
申請期日・時期
免除を希望するとき(決定までは、3~4ヵ月程度かかります)。
※免除を受けていた人で、引き続き免除を希望する場合は、毎年7月~8月中に、再度申請が必要です。(継続申請承認者は、書類を提出する必要はありません。)
対象
国民年金第1号被保険者(20歳から60歳未満)
所得基準
所得が以下の計算式で計算した金額の範囲内であること
・全額免除
<計算式>
(扶養親族等の数+1)×35万円+32万円(※)
(※令和2年度以前は22万円)
・4分の3免除(4分の1納付)
<計算式>
88万円(※)+扶養親族等控除額+社会保険料控除額等
(※令和2年度以前は78万円)
・半額免除(半額納付)
<計算式>
128万円(※)+扶養親族等控除額+社会保険料控除額等
(※令和2年度以前は118万円)
・4分の1免除(4分の3納付)
<計算式>
168万円(※)+扶養親族等控除額+社会保険料控除額等
(※令和2年度以前は158万円)
将来受給する老齢基礎年金の算定について
平成21年4月以降の免除承認期間については次のとおりです。
(1)全額免除期間は全額納付と比較すると、2分の1
(2)4分の3免除(4分の1納付)期間は、8分の5
(3)半額免除(半額納付)期間は、4分の3
(4)4分の1免除(4分の3納付)は、8分の7での計算になります。
※一部免除制度は、保険料の一部を納付することにより残りの保険料が免除となる制度です。一部保険料を納付しなかった場合は、一部免除は無効(未納扱い)となります。
追納ができるのは追納が承認された月の前10年以内の免除等期間に限られています。
窓口・申込み場所
各区役所区民課、各総合出張所、芳野分室
問合せ先
中央区役所区民課 TEL096-328-2278
東区役所区民課 TEL096-367-9125
西区役所区民課 TEL096-329-1198
南区役所区民課 TEL096-357-4128
北区役所区民課 TEL096-272-6905
河内総合出張所 TEL096-276-1111
天明総合出張所 TEL096-223-1111
城南総合出張所 TEL0964-28-3111
託麻総合出張所 TEL096-380-3111
幸田総合出張所 TEL096-378-0172
清水総合出張所 TEL096-343-9161
龍田総合出張所 TEL096-338-2231
芳野分室 TEL096-277-2001
熊本西年金事務所 TEL096-353-0142
※申請時に「国民年金保険料免除・納付猶予申請書」へ必要事項を記入してください(申請書は窓口にも置いてあります)。
なお、郵送での届出は、原則受け付けておりません。