【ひとり親家庭等医療受給者証の変更について】
令和6年12月診療分からひとり親家庭等医療費の受給資格者証が変更になります。令和6年10月時点でひとり親家庭等医療費を受給中の方には新しい受給資格者証を11月19日(火)に発送しました。ご不明な点があれば各区役所保健こども課又は総合出張所までお問い合わせください。
令和6年12月から使用できる新しい受給資格者証は桃色です。クリーム色の受給者証は11月末まで使用できます。
【主な変更点】
・公費負担者番号(熊本市共通の番号)を追加しました。
・助成対象者全員の受給者番号を変更しました。
郵送受付について
ひとり親家庭等医療費助成の全ての手続き(現況届を除きます)について、郵送での受け付けも行います。
なお、事前相談が必要ですので、まずはお住いの区の保健こども課へお問い合わせください。
※手続き内容等に応じて必要な書類が異なります。
◆郵送による受付日の取扱い
郵便局等の受付日(消印の日付など)を受付日とします。
◆郵送方法
簡易書留などの信書便の利用を推奨します。
郵送に係る送料等については、申請者負担となります。
※郵便物の不着については、本市では責任を負いかねますので、予めご了承ください。
◆本人確認書類の同封
郵送にあたって本人確認をさせていただきますので、下表の書類の写しの同封をお願いします。
1点で確認できるもの | 2点で確認できるもの |
a 運転免許証 b パスポート c 個人番号カード(住民基本台帳カード) d 身障者手帳 e 在留カード f 官公署が発行した書類で氏名・生年月日(または住所)が記載され、本人の顔写真があるもの | a 健康保険証 b 年金手帳 c 児童扶養手当・特別児童扶養手当証書 d 官公署が発行した書類で氏名・生年月日(または住所)が記載され、本人の顔写真がないもの |
◆申請書等ダウンロード
手続きに必要な申請書を下記からダウンロードすることができます。
申請書様式 | 記載例 | 必要書類 |
| - 認定申請 (PDF:525.8キロバイト)
| お住いの区の保健こども課へお問い合わせください。 |
- 氏名変更 (PDF:523.2キロバイト)
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- 住所変更 (PDF:523.4キロバイト)
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| 対象者全員の健康保険証の写し |
- 口座変更 (PDF:517.9キロバイト)
| 通帳の写し |
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| | ・診療を受けられた方の健康 保険証の写し ・領収書の原本 |
◆その他書類 (区役所担当者から必要と言われた場合のみ使用)
1. 同意書 (PDF:162キロバイト)
2. 保険者からの情報提供に関する同意書 (PDF:150.9キロバイト)
(高額療養費・附加給付金の支給対象となる可能性のある場合)
◆問い合わせ先および提出先
手続きのご不明な点および提出についてのお問い合わせは、お住いの区の保健こども課へお願いします。
・中央区保健こども課 TEL 096-328-2421
〒860-8618 熊本市中央区手取本町1-1 中央区保健こども課 こども班
・東区保健こども課 TEL 096-367-9130
〒862-8555 熊本市東区東本町16-30 東区保健こども課 こども班
・西区保健こども課 TEL 096-329-6838
〒861-5292 熊本市西区小島2丁目7-1 西区保健こども課 こども班
・南区保健こども課 TEL 096-357-4135
〒861-4189 熊本市南区富合町清藤405-3 南区保健こども課 こども班
・北区保健こども課 TEL 096-272-1104
〒861-0195 熊本市北区植木町岩野238-1 北区保健こども課 こども班
所得制限
児童扶養手当に準じた所得制限があります
所得制限(令和6年10月まで)
扶養親族の数 |
0人 |
1人 |
2人 |
3人 |
4人 |
5人 |
所得制限
限度額 |
本人 |
192万円 |
230万円 |
268万円 |
306万円 |
344万円 |
382万円 |
扶養義務者 |
236万円 |
274万円 |
312万円 |
350万円 |
388万円 |
426万円 |
令和6年11月からは所得制限が以下のように変更になります。
扶養親族の数 | 0人 | 1人 | 2人 | 3人 | 4人 | 5人 |
所得制限 限度額 | 本人 | 208万円 | 246万円 | 284万円 | 322万円 | 360万円 | 398万円 |
扶養義務者 | 236万円 | 274万円 | 312万円 | 350万円 | 388万円 | 426万円 |
※扶養義務者・・・同居している直系親族(父母・祖父母・子等)・兄弟姉妹
※受給資格者及び扶養義務者の所得が、上記の表の扶養親族の数による所得制限限度額以上ある場合は、その所得の対象となる期間は資格停止となります。
また、受給資格者が父または母である場合、同期間における養育費等の8割が所得に加算されます。
払い戻しの手続き(償還申請)
上記(1)~(5)に該当するときは、払い戻しの手続き(償還申請)ができます。請求期間は、診療の翌月から1年以内です。(診療した当月分は受付ができません)
申請月の翌々月20日までにお振込みします。
<手続きに必要なもの>
・医療費の領収書(対象者氏名、診療総点数、一部負担金額、診療年月日、領収金額が記載されているもの)
・ひとり親家庭等医療費受給資格者証
・診療を受けた方の健康保険証
・印鑑
※高額療養費に該当する場合は高額療養費支給決定通知書、高額療養費積算の対象となった家族がいる場合はその方の領収書も必要です。(国民健康保険にご加入の方は、高額療養費の申請が済んでいれば支給決定通知書は不要)
ご提出がない場合、保険者への照会のため同意書の提出が必要となります。その場合、お振込みに5か月程度かかる場合があります。
※家族療養附加金等が支給されるときは、これを控除した額を助成することになりますので、共済組合・健康保険組合・国民健康保険組合に加入されている方は、家族療養附加金の有無についてあらかじめご承知おきください。
※限度額認定証、自立支援医療受給者証、小児慢性特定疾患受給資格者証をお持ちの方はご持参ください。(郵送請求の場合は写しを送付いただきますが、限度額認定証は表面(適用区分が記載されている面)、自立支援医療受給者証及び小児慢性特定疾患受給資格者証は、両面すべてが分かるような状態のものをご送付ください。)