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ひとり親家庭等医療費助成制度

最終更新日:2024年11月22日
こども局 こども育成部 こども支援課TEL:096-328-2158096-328-2158 FAX:096-328-3232 メール kodomoshien@city.kumamoto.lg.jp 担当課の地図を見る

【ひとり親家庭等医療受給者証の変更について】

令和6年12月診療分からひとり親家庭等医療費の受給資格者証が変更になります。令和6年10月時点でひとり親家庭等医療費を受給中の方には新しい受給資格者証を11月19日(火)に発送しました。ご不明な点があれば各区役所保健こども課又は総合出張所までお問い合わせください。


令和6年12月から使用できる新しい受給資格者証は桃色です。クリーム色の受給者証は11月末まで使用できます。
【主な変更点】
・公費負担者番号(熊本市共通の番号)を追加しました。
・助成対象者全員の受給者番号を変更しました。

郵送受付について

ひとり親家庭等医療費助成の全ての手続き(現況届を除きます)について、郵送での受け付けも行います。

なお、事前相談が必要ですので、まずはお住いの区の保健こども課へお問い合わせください。

※手続き内容等に応じて必要な書類が異なります。

 

◆郵送による受付日の取扱い

 郵便局等の受付日(消印の日付など)を受付日とします。

 

◆郵送方法

 簡易書留などの信書便の利用を推奨します。

 郵送に係る送料等については、申請者負担となります。

 ※郵便物の不着については、本市では責任を負いかねますので、予めご了承ください。

 

◆本人確認書類の同封

郵送にあたって本人確認をさせていただきますので、下表の書類の写しの同封をお願いします。

 1点で確認できるもの 2点で確認できるもの

 a 運転免許証

 b パスポート

 c 個人番号カード(住民基本台帳カード)

 d 身障者手帳

 e 在留カード

 f  官公署が発行した書類で氏名・生年月日(または住所)が記載され、本人の顔写真があるもの

 a 健康保険証

 b 年金手帳

 c 児童扶養手当・特別児童扶養手当証書

 d 官公署が発行した書類で氏名・生年月日(または住所)が記載され、本人の顔写真がないもの

 

◆申請書等ダウンロード

 手続きに必要な申請書を下記からダウンロードすることができます。

 申請書様式 記載例 必要書類

 

 

 

 

 




 

 

 

お住いの区の保健こども課へお問い合わせください。
対象者全員の健康保険証の写し
通帳の写し

・診療を受けられた方の健康     保険証の写し

・領収書の原本

 

◆その他書類 (区役所担当者から必要と言われた場合のみ使用)

1.PDF 同意書 新しいウィンドウで(PDF:162キロバイト)

2.PDF 保険者からの情報提供に関する同意書 新しいウィンドウで(PDF:150.9キロバイト)

(高額療養費・附加給付金の支給対象となる可能性のある場合)

 

 

◆問い合わせ先および提出先

手続きのご不明な点および提出についてのお問い合わせは、お住いの区の保健こども課へお願いします。

 

・中央区保健こども課   TEL 096-328-2421

 〒860-8618 熊本市中央区手取本町1-1 中央区保健こども課 こども班

 

・東区保健こども課    TEL 096-367-9130

 〒862-8555 熊本市東区東本町16-30 東区保健こども課 こども班

 

・西区保健こども課    TEL 096-329-6838

 〒861-5292 熊本市西区小島2丁目7-1 西区保健こども課 こども班

 

・南区保健こども課    TEL 096-357-4135

 〒861-4189 熊本市南区富合町清藤405-3 南区保健こども課 こども班

 

・北区保健こども課    TEL 096-272-1104

 〒861-0195 熊本市北区植木町岩野238-1 北区保健こども課 こども班

 

制度について

熊本市では、ひとり親家庭等の方に医療費の一部を助成することにより、ひとり親家庭等の方の保健の増進や福祉の向上を目的として、ひとり親家庭等医療費助成制度を設けています。

 

助成の期間

児童は18歳に達する日以降の最初の3月31日まで。
父または母は、扶養している最年少の児童が20歳になる誕生月の末日まで。(1日生まれの場合は、前月末日まで)

所得制限

 児童扶養手当に準じた所得制限があります


所得制限(令和6年10月まで)

扶養親族の数

0人

1人

2人

3人

4人

5人

所得制限

限度額

192万円

230万円

268万円

306万円

344万円

382万円

扶養義務者

236万円

274万円

312万円

350万円

388万円

426万円


令和6年11月からは所得制限が以下のように変更になります。

扶養親族の数

0人

1人

2人

3人

4人

5人

所得制限

限度額

本人

208万円

246万円

284万円

322万円

360万円

398万円

扶養義務者

236万円

274万円

312万円

350万円

388万円

426万円


※扶養義務者・・・同居している直系親族(父母・祖父母・子等)・兄弟姉妹

※受給資格者及び扶養義務者の所得が、上記の表の扶養親族の数による所得制限限度額以上ある場合は、その所得の対象となる期間は資格停止となります。

また、受給資格者が父または母である場合、同期間における養育費等の8割が所得に加算されます。

申請時期

母子家庭または父子家庭等になったとき、父母のいない児童を養育するようになったとき等。
ただし、資格が発生するのは申請された月の翌月からとなりますのでご注意ください。

申請に必要なもの

申請に必要なものは状況により異なりますので、ご事情をお伺いしたうえでご案内します。まずは申請されるご本人様が、事前にご相談ください。

 

医療費の助成範囲

保険診療における一部負担金の3分の2相当額を助成します。ただし、高額療養費・附加給付金・公費負担金がある場合は、その額を控除して助成します。なお、次のものは助成の対象とはなりません。
(1)保険診療以外の医療費
入院時の室料差額、おむつ代、薬の容器代、検診代、予防接種代など
(2)入院時の食事代(食事療養費の標準負担額)


※令和6年10月から後発医薬品(ジェネリック医薬品)があるお薬で、先発医薬品の処方を希望される場合は、特別の料金が発生します。(選定療養の1種)この料金は健康保険がきかない費用であり、医療費助成の対象となりません。制度の内容については「後発医薬品のある先発医薬品(長期収載品)の選定養について」(厚生労働省ホームページ)をご覧ください。

診療を受けるとき

熊本市内または、市外(県内)一部の医療機関(調剤薬局を含む)で診療を受ける場合、健康保険証に添えて「熊本市ひとり親家庭等医療費受給資格者証」を提示すれば、保険診療における一部負担金の1/3を支払うだけで受診できます。
※「こども医療費受給資格者証」(ひまわりカード)、「重度心身障がい者医療費受給資格者証」との併用はできません。

次の(1)~(5)に該当するときは、いったん一部負担金の金額を支払った後、各区保健こども課、総合出張所窓口で払い戻しの手続き(償還申請)をしてください。
 (1) 1ヶ月(暦の月)に、ひとつの医療機関(入院・通院別)で一部負担金が21,000円以上のとき
 (2) 県外の医療機関で、診療を受けたとき 

 (3) 市外の医療機関で、一部負担金での診療を受けたとき     
 (4) 他の法律や制度で一部負担金が安くなるとき(自立支援医療・小児慢性特定疾患など)
 (5) 治療用装具に係る費用で保険者が保険給付を認めたとき

払い戻しの手続き(償還申請)

上記(1)~(5)に該当するときは、払い戻しの手続き(償還申請)ができます。請求期間は、診療の翌月から1年以内です。(診療した当月分は受付ができません)

申請月の翌々月20日までにお振込みします。

 <手続きに必要なもの>
  ・医療費の領収書(対象者氏名、診療総点数、一部負担金額、診療年月日、領収金額が記載されているもの)
  ・ひとり親家庭等医療費受給資格者証
  ・診療を受けた方の健康保険証

  ・印鑑

※高額療養費に該当する場合は高額療養費支給決定通知書、高額療養費積算の対象となった家族がいる場合はその方の領収書も必要です。(国民健康保険にご加入の方は、高額療養費の申請が済んでいれば支給決定通知書は不要)

ご提出がない場合、保険者への照会のため同意書の提出が必要となります。その場合、お振込みに5か月程度かかる場合があります。

※家族療養附加金等が支給されるときは、これを控除した額を助成することになりますので、共済組合・健康保険組合・国民健康保険組合に加入されている方は、家族療養附加金の有無についてあらかじめご承知おきください。

※限度額認定証、自立支援医療受給者証、小児慢性特定疾患受給資格者証をお持ちの方はご持参ください。(郵送請求の場合は写しを送付いただきますが、限度額認定証は表面(適用区分が記載されている面)、自立支援医療受給者証及び小児慢性特定疾患受給資格者証は、両面すべてが分かるような状態のものをご送付ください。)


 

その他の手続きが必要な場合

■更新手続
毎年8月に、資格の更新手続き(現況届の提出)が必要です。ご本人様が直接窓口にて現況届をご提出ください。資格の確認を行ったうえで、該当される方には新しい資格者証を9月末までに交付します。

※8月末までに提出がない場合は10月以降のお届けとなります。
※代理人や郵送での提出はできません。

■各種届出
次のような場合は、速やかに届出が必要です。
(1) 加入している健康保険が変更になったとき
(2) ひとり親家庭等ではなくなったとき
(3) 市外へ転出するとき
(4) 生活保護を受けるようになったとき
(5) 振込を希望する金融機関を変更したいとき
(6) 住所、氏名等が変更になったとき

 

問い合わせ先

(各区役所)
中央区役所 保健こども課 096-328-2421
東区役所   保健こども課 096-367-9130
西区役所   保健こども課 096-329-6838
南区役所   保健こども課 096-357-4135
北区役所   保健こども課 096-272-1104
(各総合出張所)
河内まちづくりセンター(河内総合出張所)  096-276-1111
天明まちづくりセンター(天明総合出張所)  096-223-1111
城南まちづくりセンター(城南総合出張所)  0964-28-3111
幸田まちづくりセンター(幸田総合出張所)  096-378-0172
清水まちづくりセンター(清水総合出張所)  096-343-9161
託麻まちづくりセンター(託麻総合出張所)  096-380-3111

龍田まちづくりセンター(龍田総合出張所)  096-338-2231


 

 

このページに関する
お問い合わせは
こども局 こども育成部 こども支援課
電話:096-328-2158096-328-2158
ファックス:096-328-3232
メール kodomoshien@city.kumamoto.lg.jp 
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