専用水道とは
「専用水道」とは、寄宿舎、社宅、療養所等における自家用の水道その他水道事業の用に供する水道以外の水道であって、次の各号のいずれかに該当するものをいいます。
1 100人を超える者にその居住に必要な水を供給するもの
2 水道施設において、飲用、炊事、洗濯等人の生活の用に供する1日最大給水量が20立方メートルを超えるもの
ただし1,2に該当する場合であっても、他の水道から供給を受ける水のみを水源とする水道施設のうち地中又は地表に施設されている口径25ミリメートル以上の導管の全長が1,500メートル以下および水槽の有効容量合計が100立方メートル以下のもの(六面点検可能なものは容量に関わらず専用水道には該当しません。)は除きます。
専用水道については、水道法により、構造基準、衛生上必要な措置等が規定されており、熊本市内に布設する場合は熊本市保健所生活衛生課へ確認申請する必要があります。
提出書類
専用水道の布設にあたり、提出していただく書類は次のとおりです。なお、申請書等の様式は、本ホームページの「生活衛生施設の申請、届出様式ダウンロード」に掲載しております。
1 専用水道布設工事確認申請書(第1号様式)
関係書類として次の書類を添付してください。
(1) 工事設計書
工事設計書には次の事項を記載してください。
ア 1日最大給水量及び1日平均給水量
イ 水源の種別及び取水地点
ウ 水源の水量の概算及び水質試験の結果※
エ 水道施設の概要
オ 水道施設の位置(標高及び水位を含む)、規模及び構造
カ 浄水方法
キ 工事の着手及び完了の予定年月日
(2)水の供給を受ける者の数を記載した書類
(3)水の供給が行われる地域を記載した書類及び図面
(4)水道施設の位置を明らかにする地図
(5)水源及び浄水場の周辺の概況を明らかにする地図
(6)主要な水道施設の構造を明らかにする平面図、立面図、断面図及び構造図
(7)導水管きよ、送水管並びに配水及び給水に使用する主要な導管の配置状況を明らかにする平面図及び縦断面図
ただし、施設の形態によりこれらの関係書類の一部を省略することができます。
※原水の水質試験については全項目(消毒副生成物については省略可)及び嫌気性芽胞としています。
また、水質試験の結果は水源において水質が最も悪化していると考えられる時期を含む、過去1年間以内に行ったものとします。
2 水道技術管理者設置届(第5号様式)
【添付書類】 水道技術管理者の履歴書又は厚生労働大臣認定講習会終了証の写し(要原本照合)
3 専用水道業務(委託・終了)届 専用水道の業務について第三者に委託し、又は終了した場合(第5号の2様式)
【添付書類】 委託契約書の写し(委託業務の内容及び委託契約の期間及びその解除についての条項を含む)
受託水道業務技術管理者の履歴書又は厚生労働大臣認定講習会終了証の写し(要原本照合)
4 専用水道給水開始届(第4号様式)
【添付書類】 水質検査結果(浄水について全項目及び残留塩素濃度)、施設検査成績書
専用水道変更届
(布設確認申請書記載事項の変更)
申請者の住所及び氏名や水道事務所の所在地等、確認申請書の記載事項に変更があった場合(布設工事が伴わないものに限ります。)は専用水道変更届(第6号様式)を速やかに提出してください。布設工事を伴うものに関しては、計画段階でご相談ください。
(水道技術管理者の変更)
水道技術管理者設置(変更)届(第5号様式)を提出してください。
【添付書類】 水道技術管理者の履歴書又は厚生労働大臣認定講習会終了証の写し(要原本照合)
(業務委託に関する変更)
専用水道業務委託事項変更届(第5号の3様式)を提出してください。
【添付書類】 変更事項を証する書類
専用水道廃止届
専用水道を休止する場合、又は廃止する場合は専用水道休止(廃止)届(第7号様式)を提出してください。
次の書類を添付してください。
1 休止(廃止)後の当該地区の飲料水確保の見込み
2 一部休止の場合、水の供給が行われる地域を色分けした図面(1/10,000~ 1/25,000)
3 その他保健所長が必要と認めるもの
専用水道に該当するに至った場合について
給水を受ける居住者が常時100人を超えることにより新たに専用水道に該当することになったときは、専用水道設置届(第8号様式)に関係書類を添付して届出を行ってください。ただし、施設の形態により、省令第53条に規定する関係書類を省略することができます。
添付書類
1 水質検査結果(浄水について全項目+残留塩素濃度)
2 図面等(配置図、給水系統図)
ご不明な点がございましたら、生活衛生課までご連絡ください。