保険料納付猶予制度について
50歳未満の国民年金第1号被保険者の方が、将来、年金を受け取ることができなくなることを防止するため、保険料の納付が猶予される制度です。
(平成17年4月から令和12年6月までの時限措置)
申請期日・時期
納付猶予を希望するとき(決定までは、3~4ヵ月程度かかります)。
※納付猶予を受けていた人で、引き続き納付猶予を希望する場合は、毎年7月~8月中に、再度申請が必要です。(継続申請承認者は、書類を提出する必要はありません。)
所得基準
申請者本人と配偶者の前年所得が以下の計算式で計算した金額の範囲内であること
<計算式>
(扶養親族等の数+1)×35万円+32万円(令和2年度以前は22万円)
将来受給する老齢基礎年金の算定について
受給資格期間には算入されますが、年金額には反映されません。
10年以内であれば保険料を遡って納めること(追納)ができます。将来受け取る年金額を増額するためにも、追納することをお勧めします。
窓口・申込み場所
各区役所区民課、各総合出張所、芳野分室
問合せ先
中央区役所区民課 TEL096-328-2278
東区役所区民課 TEL096-367-9125
西区役所区民課 TEL096-329-1198
南区役所区民課 TEL096-357-4128
北区役所区民課 TEL096-272-6905
河内総合出張所 TEL096-276-1111
天明総合出張所 TEL096-223-1111
城南総合出張所 TEL0964-28-3111
託麻総合出張所 TEL096-380-3111
幸田総合出張所 TEL096-378-0172
清水総合出張所 TEL096-343-9161
龍田総合出張所 TEL096-338-2231
芳野分室 TEL096-277-2001
熊本西年金事務所 TEL096-353-0142