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農業者年金について

最終更新日:2024年3月1日
熊本市農業委員会事務局 熊本市農業委員会事務局TEL:096-328-2781096-328-2781 FAX:096-353-0061 メール nougyouiinkai@city.kumamoto.lg.jp 担当課の地図を見る
 

~若い農業者のみなさん!「農業者年金」に加入して安心で豊かな老後を送りませんか?~


1 農業者年金制度の特色

農業従事者なら誰でも加入できます。

国民年金の第1号被保険者で、年間60日以上農業に従事する60歳未満の方は、農地を持っていなくても誰でも加入できます。
 

2 積立方式で安定した財政運営

将来受給する年金を自らが積み立てるので、少子高齢化の進展にも対応でき、長期に安定した制度となっています。
 

3 保険料

毎月の保険料は2万円を基本とし、最高6万7千円まで千円単位で選択できます。また、減額・増額はいつでもできます。

※35歳未満で一定の要件を満たす方は月額1万円から加入できます。

 

4 税制面での優遇措置

保険料は全額社会保険料控除の対象となり、年金受給についても公的年金控除の対象となります。
  • 支払った保険料は全額社会保険料控除の対象となります。
  • 農業者年金の保険料運用益は非課税です。
  • 受け取った農業者年金は、公的年金等控除の対象となります。
 

5 保険料助成

認定農業者等一定の要件を備えた意欲ある担い手に対し、保険料の国庫助成があります。

◆政策支援の要件と国庫補助額

 区分 必要な要件
本人負担保険料
(35歳未満)
補助額(35歳未満)
本人負担保険料(35歳以上)
補助額(35歳以上) 
1
 認定農業者かつ青色申告者 1万円 1万円 1万4千円 6千円
2
 認定就農者かつ青色申告者 1万円 1万円1万4千円 6千円
3
区分1または区分2の要件を満たしている者と家族協定を締結し、経営に参画している配偶者または直系卑属 1万円 1万円 1万4千円 6千円
4認定農業者または青色申告者のいずれか一方を満たす者で、3年以内に区分1の要件を満たすことを約束した者 1万4千円 6千円 1万6千円 4千円
5区分1または区分2の要件を満たしていない者の直系卑属であり、35歳まで(25歳未満の者は10年以内)に区分1の要件を満たすことを約束した者 1万4千円6千円 ― ―

 


6 その他

年金は終身受給できます。

加入者や受給者が80歳になる前に亡くなった場合は、80歳までに受け取るはずの金額を死亡一時金として遺族が受け取れます。

※年金の受給開始時期をご自身で選択できます。

※一定の要件を満たす場合、60歳以上65歳未満の方も加入できます。

 

7 お問合せ

農業者年金制度についてのご質問・ご相談はお近くのJA(農協)又はお住まいの地域の下記、農業委員会事務局及び各分室並びに農業者年金基金にお問合わせください。

独立行政法人 農業者年金基金ホームページ(別ページで開きます)(年金額の試算や各種様式がダウンロードできます)

 

農業者年金受給中のみなさまへ

農業者年金基金から毎年6月始めに郵送される農業者年金受給者権者現況届は、6月末日までに熊本市農業委員会及び各分室に必ず提出してください。現況届の提出がない場合は、11月支給分からの年金支払が一時差し止めとなりますので、ご注意ください。
   
熊本市農業委員会事務局西南分室富合・城南分室北区分室
TEL 096-328-2781TEL 096-329-1179TEL 0964-28-3211TEL 096-272-6908


このページに関する
お問い合わせは
熊本市農業委員会事務局 熊本市農業委員会事務局
電話:096-328-2781096-328-2781
ファックス:096-353-0061
メール nougyouiinkai@city.kumamoto.lg.jp 
(ID:766)
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熊本市東区役所〒862-8555熊本市東区東本町16-30代表電話:096-367-9111
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