熊本市健康増進法施行細則第6条により、特定給食施設等の管理者は熊本市に栄養管理状況報告書を提出することとなっており、認可保育施設(保育所・認定こども園・地域型保育事業)並びに企業主導型保育事業においては、熊本市保育幼稚園課宛「熊本市保育所栄養管理状況報告書」の提出をお願いします。
期間
5月の連続する6日間
(月曜日から土曜日を基本に、通常の食事を提供する日。おやつを含む)
・栄養管理状況報告書(1)
・その期間の実施献立表等
・栄養管理状況報告書(2)
11月の連続する6日間
※報告書の根拠となる実施献立表等の提出をお願いします。
注:1人分量が分かるもの。保護者への配布用献立表ではありません。(献立名のみ不可)
〈提出方法について〉
報告書及び根拠となる実施献立表は、原則、電子媒体(Excelファイル)で回答すること。
※栄養管理状況報告書(1)(2)については、PDF不可とする。(実施献立表等はPDF可)
〈注意事項〉
※栄養管理状況報告書(1)は、自園で評価を行う様式となっています。自園での評価結果及び今後の改善策等について総合評価欄に記載し、提出をお願いします。以前、郵送でお知らせしておりました個別結果通知(市基準との比較)は行いません。
栄養管理状況報告書(1)
※施設の給食提供状況に応じた様式を選択して使用してください。
→ 3歳以上児について、主食を施設で提供している場合(完全給食)はこちらの様式を使用してください。
【関連情報】