障害基礎年金について
病気やけがで障がい者になったときに一定の条件を満たす人が請求により受けることができる年金です。
※ここでいう障がいとは、国民年金法で定められた障害等級の1級または2級に該当する人。ただし、障害者手帳の等級ではありません。
手帳をそもそも持っていなくても障害年金の請求(申請)は可能です。
申請期日・時期
初めて医師または歯科医師の診察を受けたとき(以下「初診日」という。)から、1年6ヶ月を経過したとき(その間に症状が固定した場合は症状固定日)に障がいの状態にあるか又は65歳に達するまでの間に障がいの状態になったときに請求できます。次のことを調査のうえ各区役所区民課又は各総合出張所にご相談ください。なお、ご相談の際は、必ず事前のご連絡をお願いいたします。
1.障がいの原因となった病気やケガについての初診日。
2.現在の状態が障害年金に該当するか主治医に相談しておいてください。
※療育手帳又は、障害者手帳をお持ちの方はご持参ください。
対象
・初診日が20歳未満の人(本人所得での支給制限あり)。
・初診日が第1号被保険者期間又は60歳以上65歳未満の期間にあり、初診日の属する月の前々月までの保険料納付済期間
(厚生年金等加入期間、免除・保険料納付猶予・学生納付特例期間を含む)が加入期間の3分の2以上ある人
又は初診日の属する月の前々月までの直近1年間に保険料の未納期間がない人。
年金額
令和6年度 67歳以下 1級 年額1,020,000円(月額85,000円) 2級 年額816,000円(月額68,000円)
68歳以上 1級 年額1,017,125円(月額84,760円) 2級 年額813,700円(月額67,808円)
手続きなどに必要なもの
それぞれの人で必要書類が異なりますので、各区役所区民課又は各総合出張所にお問い合わせください。
その他
※請求書を提出いただいてから、約3ヵ月半後に、日本年金機構から審査結果が通知されます。
※年金を受給するようになったときは、次のとおり書類を提出してください。
○年金コード 0620、2650、5350、6350の人
障害の状態に応じて提出が必要となる年の誕生月に、障害状態確認届(診断書)を各区役所区民課、各総合出張所、芳野分室へ提出してください。
この届書は、誕生月の3か月前の月末に日本年金機構から送付されます。
窓口・申込み場所
各区役所区民課、各総合出張所、芳野分室
<注意>初診日が、第3号被保険者(第2号被保険者に扶養されていた配偶者)のとき、第2号被保険者(厚生年金保険の場合)のときで、納付要件を満たす人は、熊本西年金事務所での手続きになります。
※ただし共済組合加入中に初診日がある人については、共済組合になります。
問合せ先
中央区役所区民課 TEL096-328-2278
東区役所区民課 TEL096-367-9125
西区役所区民課 TEL096-329-1198
南区役所区民課 TEL096-357-4128
北区役所区民課 TEL096-272-6905
河内総合出張所 TEL096-276-1111
天明総合出張所 TEL096-223-1111
城南総合出張所 TEL0964-28-3111
託麻総合出張所 TEL096-380-3111
幸田総合出張所 TEL096-378-0172
清水総合出張所 TEL096-343-9161
龍田総合出張所 TEL096-338-2231
芳野分室 TEL096-277-2001
熊本西年金事務所 TEL096-353-0142