【お知らせ】
1. 令和2年12月25日から、薬事関係各種申請書・届出書様式や、これまで押印を求めていた添付書類全てについて、押印が不要となりました。
2.薬剤師免許証・販売従事登録証の確認について、これまでの窓口での原本確認を原則としますが、店舗開設者が原本照合した旨の記載がある免許証・販売従事登録証の写しの提出も可能としました。
特例販売業の申請書や届書の様式は所定の様式(国の様式)で申請をお願いします。
また、下記に載せております申請書等は本市用に一部編集したものであり、こちらの様式を使用されても構いません。
なお、各種申請書や届書の提出に当たり、書式がダウンロードできない場合やご不明な点がございましたら、下記の問い合わせ先までご相談ください。