○救済給付の支給対象者及び救済給付の種類
(1)石綿の吸入により指定疾病にかかった旨の認定を受けた方(被認定者)
・医療費(自己負担分)
・療養手当(103,870円/月)
・葬祭料(199,000円、葬祭を行う方が請求)
・救済給付調整金((2)、(3)のご遺族より支給が少ない場合に差額を支給するもの、生計が同一であったご遺族が請求)
(2)法施行前*1または改正法令施行前*2に指定疾病が原因で亡くなられた方(施行前死亡者)の生計が同一であったご遺族
・特別遺族弔慰金(2,800,000円)
・特別葬祭料(199,000円)
*1請求に係る疾病が「中皮腫」または「肺がん」の場合、法の施行日(平成18年3月27日)よりも前に死亡した方が対象になります。
*2請求に係る疾病が「著しい呼吸機能障害を伴う石綿肺」または「著しい呼吸機能障害を伴うびまん性胸膜肥厚」の場合、これら2疾病を指定疾病に追加した改正政令の施行日(平成22年7月1日)よりも前に死亡した方が対象になります。
(3)法施行後*3または改正法令施行後*4に認定の申請をしないまま指定疾病が原因で亡くなられた方(未申請死亡者)の生計が同一であったご遺族
・特別遺族弔慰金(2,800,000円)
・特別葬祭料(199,000円)
*3請求に係る疾病が「中皮腫」または「肺がん」の場合、法の施行日(平成18年3月27日)以降に死亡した方が対象になります。
*4請求に係る疾病が「著しい呼吸機能障害を伴う石綿肺」または「著しい呼吸機能障害を伴うびまん性胸膜肥厚」の場合、これら2疾病を指定疾病に追加した改正政令の施行日(平成22年7月1日)以降に死亡した方が対象になります。