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地域生活支援事業(移動支援・日中一時支援・訪問入浴・重度障がい者等就労支援)について

最終更新日:2023年2月3日
健康福祉局 障がい者支援部 障がい保健福祉課TEL:096-361-2519096-361-2519 FAX:096-366-1173 メール shougaihokenfukushi@city.kumamoto.lg.jp 担当課の地図を見る
熊本市では、地域生活支援事業のうち、移動支援、日中一時支援(A型)、訪問入浴のサービス、重度障がい者等就労支援について、支給申請に基づき、支給決定を行っています。

サービスについて

移動支援とは

 屋外での移動が困難な肢体不自由、知的障がい、精神障がい又は難病を有する障がい者、障がい児(障害福祉サービスの対象となるものを除く。)に対し、外出時における移動中の介護その他必要な援助を行います。

 

訪問入浴とは

 障害福祉サービスでの介護などによる入浴が困難な重度の障がい者、障がい児に対し、自宅に移動入浴車を派遣し、入浴などの介護を行う。

 

日中一時支援A型とは

 日常的に介護している家族などの一時的な休息を目的とし、障がい者、障がい児に対し、日中の活動の場を提供し、見守りや訓練などを行う。

重度障がい者等就労支援事業とは

 企業が重度障がい者等を雇用するに当たり、障害者雇用納付金制度に基づく助成金を活用しても当該重度障がい者等の雇用継続に支障が残る場合や重度障がい者等が自営業者として働く場合において、重度障がい者の通勤や職場等における支援を行います。

 

 それぞれのサービスを受けるには、区役所福祉課へ支給申請の手続きが必要です。詳しい支給要件などは、区役所福祉課へお問合せください。

様式集

※熊本市在住の方に、移動支援、日中一時支援(A型)、訪問入浴のサービスを提供する場合、事業者は熊本市に登録を行う必要があります。

※重度障がい者就労支援の支援を提供する者は重度訪問介護、同行援護又は行動援護の事業を行う障害福祉サービス事業者であって、支援を提供するに相応しい者として熊本市が認めたものになります。

 

●給付費の請求に関すること

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      要綱

      熊本市の地域生活支援事業 登録事業所

      このページに関する
      お問い合わせは
      健康福祉局 障がい者支援部 障がい保健福祉課
      電話:096-361-2519096-361-2519
      ファックス:096-366-1173
      メール shougaihokenfukushi@city.kumamoto.lg.jp 
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