熊本市内の事業場等で発生した産業廃棄物の処理を他者に委託し、産業廃棄物管理票(マニフェスト)を交付した者は、熊本市に報告が必要です。(廃棄物の処理及び清掃に関する法律第12条の3第7項)
◆報告単位
産業廃棄物を排出する事業場ごと
◆報告内容
前年度1年間(4月1日から3月31日まで)のマニフェストの交付状況
◆報告期限
毎年6月30日まで
※産業廃棄物を排出する事業場の所在地が市外(熊本県内)である場合は、熊本県知事への報告となります。
熊本県循環社会推進課(外部リンク)にご提出をお願いします。