申込期限
申込み受付は、平成29年3月31日をもって終了しました。
熊本地震に伴う被災者向けの民間賃貸住宅の情報提供について
熊本地震により被災された方々に対して、民間賃貸住宅の紹介を円滑に行うため、不動産関係の団体が協力をして、平成28年4月25日より開設していた無料の相談窓口は、平成29年3月31日をもって終了いたしました。
契約期間途中での退去について
入居者様が契約期間の途中で退去する場合は、退去日の40日前までに下記まで、ご連絡ください。
ご連絡をいただいた後、提出いただく書類を入居者様に送付いたします。
【連絡先】(H29.4.1より変更)
熊本市役所 都市建設局 建築住宅部 震災住宅支援課
電話:096-328-2989
Q1:みなし仮設住宅とは、どのような制度か?
A1:熊本地震に伴い、住宅に困窮する方に、市が民間賃貸住宅を借上げて提供する制度です。
Q2:みなし仮設住宅に入居できる条件は?
A2:みなし仮設住宅に入居できる方は、下記の通りです。
(1) 平成28年4月14日において、熊本市に住所を有する方
※住民票、賃貸にお住まいの場合は賃貸契約書、学生証、郵便物等で確認をします
(2) 当該災害による住居の全壊(大規模半壊を含む)により居住する住宅がない方
※半壊の方で、下記に該当する方は対象となります。
・生活環境保全上の支障となっている損壊家屋等取り壊さざるを得ない家屋の解体・撤去に伴い、自らの住居に居住できない方
・住み続けることが危険な程度の傷みに伴い、自らの住宅に居住できない方
※全壊又は大規模半壊以外の方で、二次災害等により住宅が被害を受ける恐れがあるなど、長期にわたり自らの住居に居住できない方も
対象となる場合があります。
(3) 自らの資力を持ってしては、住宅を確保することができない方
※被災した住宅以外に自己所有で自己の居住が可能な住宅を所有している方は対象となりません。
(4) 災害救助法に基づく応急仮設住宅及び被災住宅の応急修理を利用していない方
Q3:申込みすれば、市が物件を紹介してくれるのか?
A3:次の質問の回答(A4)の「借上げ住宅の条件」に合う住宅をご自身でお探しいただくことになります。
Q4:借上げ住宅の条件は?
A4:(1) 世帯人数が4人以下の場合は、家賃上限が6万円となります。(ただし、特別の事情がある場合は、個別に相談に応じます。)
世帯人数が5人以上の場合は、家賃上限が9万円となります。
※特別な場合とは、通学等のため同一校区にしたい、ペット可の物件がない、高齢者のいる世帯で行きつけの病院の近くに居住する
必要がある等
※尚、本制度は現物支給の取り扱いであるため、家賃上限額を超えた差額を入居者が負担することはできません。家賃上限以下の物件を
お探しください。
(2) 貸主の同意を得ているもの
※具体的には、
・本制度への理解をして頂く
・3者(市・貸主・入居者)契約になる
・2年間の契約期間中に途中解約(退去)した場合に市に対して違約金を請求しない
・自己所有の物件に入居者として所有者が入居する場合には、自力で住まいを確保することができるものと判断し、借上げ対象と
なりません。
Q5:市が費用をすべて負担するのか?
A5:市が負担するのは、家賃、退去修繕負担金(家賃の2ヶ月分を限度)、礼金(家賃の1ヶ月分を限度)、仲介手数料(家賃の0.54ヶ月分
を限度)、火災保険等損害保険料(市(借主)が加入します。)となります。
共益費、駐車場代、光熱水費及び自治会費等の実費は入居者負担となります。
Q6:物件が見つかったら申込みできるのか?
A6:本制度のお申込みは、以下の3点が揃ってからのお申込みとなります。
(1) 申込書
(2) り災証明書(写しで可)
(3) 住民票(世帯全員)
(4)申込書別紙(り災証明の結果が「半壊」の方は、上記の書類と併せて添付してください。)
Q7:り災証明書発行まで待てない。既に契約しているが対象になるか?
A7:震災後、申込みまでに既に契約したものであっても、借上げ住宅制度の条件を満たし、貸主が同意のうえ、市名義の借上げ契約を結び直すこ
とができれば、本制度が適用できます。
なお、り災証明書の結果が本制度適用とならない場合は、入居者の負担となります。
Q8:応急危険度判定により赤い紙が貼ってあったので全壊になると思うが?
A8:応急危険度判定の結果での判断はしていません。
全壊や大規模半壊等は、り災証明書により確認を行いますので、り災証明の申請を行ってください。
Q9:同居している両親と別々の住宅を借りてもいいか?
A9:原則、1世帯に対して1住宅となります。元々、住民票・生計が別々であったら可能ですが、住民票・生計が一緒であったら1つの住宅
しか借りることができません。ただし、8人以上の世帯であれば、2つの世帯に分かれて住宅を借りることが可能な場合があります。
Q10:被災世帯(4名)に両親(2名)を呼んで一緒に住みたい。世帯人数は6名となるが家賃の限度額は9万円でいいのか?
A10:り災が全壊か大規模半壊等の方が借上げ対象となりますので、ご両親が対象でなければ一緒に住めません。ご両親が全壊か大規模半壊等で
あれば、家賃の限度額は9万円になります。
【入居期間】
Q11:最長2年ということだが、市の借上げ契約が満了したあとも同じ住宅に住み続けることはできるのか?
A11:基本的には、2年間の契約満了と同時に退去していただきます。
ただし、貸主の了解が得られれば、個人契約(通常の入居者と貸主の賃貸借契約)も可能です。
【受付期間】
Q12:り災証明書の発行に時間がかかるようだが、申込みの期限はあるのか?
A12:申込み受付は平成29年3月31日に終了しました。
【その他】
Q13:自分が所有しているアパートの空き室を、みなし仮設として提供したいが?
A13:特に届出は必要ありませんが、市は民間の住宅を斡旋できませんので、お知り合いの不動産会社へ申し出て、流通に乗せてください。
Q14:火災保険等損害保険について、市(借主)が加入しているものとは別に自分で個別に加入してもよいか。
A14:特に差し支えありませんが、費用は入居者負担となります。