雇用調整助成金を活用した雇用維持について
平成28年熊本地震により事業活動及び雇用への影響が生じることが懸念されることから、働く方の雇用維持を支援する雇用調整助成金について、事業縮小の確認期間を3ヶ月から1ヶ月に短縮する等の特例措置を平成28年4月22日より厚生労働省が公表し、さらに、同年5月9日付けで助成率の引上げ等を内容とする更なる特例措置を講じる方針を取りまとめました。
この特例措置が実施された場合には、熊本地震に伴う経済上の理由により、急激に事業活動の縮小を余儀なくされた事業所において、例えば、従業員の休業により雇用を維持した場合には、事業主が支払った休業手当の一定割合が助成されることとなります。
つきましては、介護サービス事業所において、本特例措置も活用しつつ、従業員の雇用維持に努めていただくようお願いいたします。
なお、雇用調整助成金をはじめとする支援措置の詳細については、最寄りの都道府県労働局又はハローワークにお問い合わせいただきますようよろしくお願い申し上げます。
雇用調整助成金について(厚生労働省ホームページ)
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