自動車リサイクル法に関する申請を行われ、許可・登録を受けた事業者は、別途自動車リサイクルシステムへの登録が必要となります。
自動車リサイクルシステムへの事業者登録は事業者単位で工程ごとに行うことが必要です。1事業者が複数工程を実施する場合は全ての工程の自動車リサイクルシステムへの登録が必要です。
詳しくは下記へお問い合わせください。
自動車リサイクルシステム 事業者情報登録センター
TEL:050-3786-8822
(平日 9時00分~18時00分 土日・祝日休業)
http://www.jars.gr.jp/jgs/exjg1000.html