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第3回 熊本市行政区画等審議会の開催

最終更新日:2009年12月3日
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第3回 熊本市行政区画等審議会の開催

開催日時 平成21年12月 3日(木)午前10時から
開催場所 KKRホテル熊本 2階「ローズルーム」

写真1 写真2

 主な内容
 第3回熊本市行政区画等審議会では、まず審議会に対する要望書(旧北部地域、富合地域)の説明があり、要望書についての今後の取り扱いや城南地域についての要望等の意見がだされました。
 議事については、「行政区画の編成の検討に当たっての基準の決定について」「区役所の位置の検討に当たっての基準の決定について」について説明があり、各委員より活発な意見があり基準が決定されました。
 今後、決定された基準をにより「行政区画の編成及び区役所の位置」についての「たたき台」が作成され、それを基に審議し「素案」を決定することとなります。

◆熊本市における行政区画編成の検討に当たっての基準
 政令指定都市になれば、行政区(区)を設置することになり、市役所本庁は、市全体に係る政策企画、総合的な管理調整などの業務や広域的な業務、個別の専門性が必要な業務などを行うことになり、区役所ではこれまで本庁でしかできなかったような業務を含め、直接市民を対象とする日常生活に密着した業務を行うことになる。
 このようなことから、市役所本庁=県並み、区=市並みの役割を果たすようになることから、区は、まちづくりの単位として市並みの一定規模が必要となってくる。
 区の編成に当たっては、人口規模、面積規模、地形・地物、地域コミュニティなどに留意し、また、それぞれの地域の歴史的な経過や合併における経過なども考慮する必要がある。

1 人口規模
 区の人口規模を考えるに当たっては、行政効率や財政負担について考慮するとともに、きめ細やかな行政サービスの提供と地域の個性や特性を生かした区単位での市民協働によるまちづくりを行っていくことを考える必要があり、既存政令指定都市の例についても合わせて考えた場合、熊本市における区の人口規模は、10万人から15万人程度が一つの目安と考えられる。
 既存の政令指定都市では、1区あたりの人口規模にばらつきがあるものの、10万人から15万人の人口規模の割合が最も多くなっている。(29.9%)

2 面積規模及び地形・地物
 面積規模は、市民の利便性や一体感の醸成等の観点から、区役所までの時間距離に配慮した面積規模が望ましいが、地形や人口密集度等のさまざまな状況があることから、他の基準との関係で必要がある場合に考慮するものとする。
 また、区の境界については、地域の歴史的な形成にも関わってきた山林、河川、鉄道、主要道路などの明瞭な地形・地物なども考慮する必要がある。ただ、橋や地下道などにより交流が進んでいることもあり、必ずしも分断要素とはならない地域があることにも配慮する必要がある。

3 地域コミュニティ及び通学区域
 区における住民自治を尊重する観点から、地域コミュニティの中心的組織として機能している自治会・区長会の組織については、分断しないよう配慮する。また、熊本市においては、17ヶ所の地区公民館にまちづくり交流室を設置し、所管区域の市民協働による地域づくり活動の支援や推進を行っており、その活動単位の大幅な再編成を必要としない区の編成とするものとする。
 小学校の通学区域については、分断をしないものとする。中学校の通学区域については分断しないことが望ましいが、小学校区を分断する中学校区が数多くあるため、なるべく配慮するものとする。また、市民の日常生活圏域にも配慮する必要がある。

4 公共機関の所管区域及び選挙区(国)
 市民の利便性や行政の効率性の観点から、区の区域は、国・県等の公共機関(法務局、税務署、警察、郵便局等)の所管区域とできる限り整合性を確保することが望ましいが、各所管区域が一致していないため、全てと整合性を図ることは困難であり考慮するにとどめる。
 また、国会議員の選挙区については、一部小学校区を分断している地域などの問題もあるが、一定の考慮が必要である。


◆熊本市における区役所位置の検討に当たっての基準
 熊本市は、区役所をきめ細かな行政サービスを提供する区の拠点として位置づけ、住民生活に密接に関連する事務を総合的に処理できる体制をとり、区役所で窓口サービスが完結するような区役所の体制をとることとしている。 一般的に言われる産業振興等の業務を行う大区役所制の体制をとることで、区役所設置により、住民の利便性を向上させることとしている。
 大区役所制とする場合には、区役所で行う事務数が増えるため、区役所を利用する市民も多くなり、また、区役所に200~250名程度の職員を配置する必要があることから、区役所の敷地面積・庁舎の延床面積は、一定の規模が必要となる。

1 区役所の施設規模
 大都市行政における市民との協働や行政サービスの拠点となることから、総合出先機関となる区役所には、その施設に一定程度の規模が求められるため、職員の配置数にもよるが、他都市の新設区役所の例を参考にし、人口10~15万人の区の区役所の延床面積は、4,500平方メートルを目安とする。
区役所の用地はゆとりある広さが望ましく、また、公共交通体系等を踏まえ、駐車場の用地確保にも留意する必要があるため、他都市の新設区役所の例を参考にし、区役所の敷地面積は、6,000平方メートル以上を目安とする。

2 既存施設の活用
 政令指定都市移行までの限られた期間内に区役所の体制を整備するため、行財政状況も考え合わせ、市有施設など既存施設の有効活用を最大限考慮する必要がある。

3 用地確保の可能性
 政令指定都市移行までの限られた期間内に、適当な規模の用地が確保できることが必要である。

  4 交通の利便性
 区役所までの時間距離ができる限り短くなるよう、道路や鉄道、バスなど交通条件のよい位置が望ましい。
 ただし、熊本市の主要道路やバス路線は、中心市街地から放射線状に伸びており、区割りをした場合の区内の交通条件はあまりよくないことも考えられるため、区役所への交通アクセスを確保するための、区内を循環するコミュニティバス等の導入について検討する必要がある。

5 市民の日常生活における利便性
 市民の日常生活の利便性を高めるため、他の公共施設、国・県等の公共機関、商業・サービス機能が一定の水準で集積されている場所が望ましい。
 熊本市では、平成21年3月に熊本市の都市計画分野の長期的な方針となる第2次都市マスタープランを策定し、プランにおいて、「中心市街地」のほか、商業や行政サービス、医療、福祉、教育など地域での暮らしに必要な機能が集積した地域を「地域拠点」を定めており、市民の日常生活の利便性の観点から考えると、区役所は、「中心市街地」や「地域拠点」に設置することが望ましい

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