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法人市民税とは

最終更新日:2023年11月16日
財政局 税務部 市民税課TEL:096-328-2181096-328-2181 FAX:096-324-1474 メール shiminzei@city.kumamoto.lg.jp 担当課の地図を見る

法人市民税とは


法人市民税は、区内に事務所・事業所がある法人や、人格のない社団にかかる税金で、法人税額(国税)を基礎とした法人税割と収益の有無にかかわらず負担する均等割があります。

政令指定都市移行に伴う法人市民税について


熊本市は、平成24年4月1日に政令指定都市へ移行し、5つの行政区を設置しました。政令指定都市の区は、1つの市域とみなされるため、法人市民税の均等割は、平成24年4月1日以後に開始する事業年度から区ごとに算定することになります。

政令指定都市移行に伴う均等割の区ごと課税 Q&A

ダウンロード 均等割の区ごと課税 Q&A( PDF PDF:105.6キロバイト)
 

1 納税義務者 

納税義務者 納める税額
均等割 法人税割
区内に事務所又は事業所がある法人(人格のない社団等で収益事業を行うものは法人とみなす)
区内に寮等があり、その区内に事務所又は事業所がない法人 ×
区内に事務所又は事業所がある法人課税信託の受託者 ×

 (注)法人課税信託とは、法人税法第2条第29号の2に規定するものをいいます。

2 税率

【均等割】
均等割の額=均等割の税率(年額)×事務所・事業所を有した月数÷12(月)
資本金等の額 区内の従業者数の合計
50人以下 50人超
下記の(1)~(4)の法人 60,000円
1千万円以下の法人 60,000円 144,000円
1千万円を超え1億円以下の法人 156,000円 180,000円
1億円を超え10億円以下の法人 192,000円 480,000円
10億円を超え50億円以下の法人 492,000円 2,100,000円
50億円を超える法人 3,600,000円
(注)資本金等の額とは、資本金額又は出資金額と資本積立金額の合計額をいいます。
(1) 公共法人及び公益法人等
(2) 人格のない社団等
(3) 一般社団法人及び一般財団法人
(4) 保険業法に規定する相互会社以外の法人で資本金額又は出資金額を有しないもの

【法人税割】
法人税割額(百円未満切捨) = 課税標準となる法人税額(千円未満切捨) × 税率
 

法人税割の税率

事業年度による区分

 税率  

 令和元年(2019年)10月1日 以後に開始する事業年度 8.4%

 平成26年(2014年)10月1日 から 令和元年(2019年)9月30日 までに開始する事業年度

12.1%

 平成26年(2014年)9月30日 までに開始した事業年度14.7%

 

3 申告と納税

法人市民税の申告区分と申告納付期限等は次の通りとなります。 

事業年度 区分 申告納付期限等
6ヶ月 確定申告 事業年度終了の日の翌日から2ヶ月以内に、均等割額と法人税額との合計額を申告納付することになります。
1年 予定申告



中間申告

事業年度開始の日以後6ヶ月を経過した日から2ヶ月以内に(ア)又は(イ)の額を申告納付することになります。
(ア)予定申告
 事務所等を有していた月数に応じて計算した均等割額(6ヶ月の場合は年額の2分の1)と、

前事業年度の法人税割額×(6/前事業年度の月数)を基礎として計算した法人税割額との合計額

 
(イ)中間申告
 事務所等を有していた月数に応じて計算した均等割額(6ヶ月の場合は年額の2分の1)と、

その事業年度開始の日以後6ヶ月の期間を1事業年度とみなして計算した法人税額を課税標準として計算した

法人税割額との合計額

確定申告  事業年度終了の日の翌日から2ヶ月以内に、均等割額と法人税額との合計額を申告納付することになります。
 なお、当該事業年度について、中間(予定)申告を行った税額がある場合には、その税額を差し引いた額となります。

 

4 更正の請求

既に提出した申告書に記載した税額が過大であるような場合、更正の請求ができる場合があります。更正の請求の事由としては例として次のようなものがあります。 

区    分 提 出 期 限
・ 提出した申告書の記載内容が地方税法等の法令にしたがって
  いなかったこと
・ 計算誤りがあったことにより税額が過大であるとき
・ 欠損金が過少であるとき
・ 中間納付額に係る還付金が過少であるとき

法定納期限から5年以内。

ただし、法定納期限の到来が平成23年12月1日以前のものについては、

法定納期限から1年以内に限ります。

・ 提出した申告書の記載内容が地方税法等の法令にしたがって
  いなかったこと
・ 計算誤りがあったことにより税額が過大であるとき
・ 欠損金が過少であるとき
・ 中間納付額に係る還付金が過少であるとき
上記の期間を経過した後であっても、国の税務官署が更正の通知をした日から
2ヶ月以内に限って、更正の請求をすることができます。
(この場合、法人税の更正通知書の写しを必ず添付してください)。

 

5 減免

次に該当する法人等で収益事業を行わない場合は、申請により法人市民税の減免を受けることができます。 

法人等の区分
公益社団法人又は公益財団法人並びにこれらに準ずる法人
管理組合法人、団地管理組合法人又はマンション建替組合
地方自治法第260条の2第1項に規定する認可地縁団体
特定非営利活動促進法第2条第2項に規定する特定非営利活動法人
減免申請を行う場合には、納期限までに下記の書類を提出してください。(郵送の場合、当日消印有効)
  ・ 法人市民税減免申請書(期限厳守)
  ・ 決算報告書等(総会後、準備でき次第提出)
提出期限後に減免申請書を提出した場合は、法人市民税が減免されませんので、ご注意ください。
 提出期限までに決算報告書等の必要書類が揃わない場合でも、減免申請書のみは必ず期日までにご提出ください。

6 設立(設置)・異動の届出について

市内で新たに法人等を設立、又は市外本社で事業所等を設置した場合、あるいは既に届出している事項に変更があった場合は、届出が必要です。
変 更 事 項 届 出 書 類 添付書類(写し可)
市内に法人等を設立・転入したときや、事務所等又は寮等を
設置したとき
法人(設立・設置)申告書 登記簿謄本
定款
本店所在地・商号・代表者等の変更や解散・清算など
登記事項を変更したとき
法人等の異動届出書 登記簿謄本
事業年度を変更したとき 定款又は議事録
市内の事務所等又は寮等を閉鎖したとき 不要(※)
合併したとき 登記簿謄本・合併契約書
申告期限を延長したとき 税務署への申請書又は通知書
連結納税の承認又は取消のあったとき 承認通知書
税務署への届出のコピー
グループ一覧表

又は取消通知書
※ 市内の事務所等又は寮等を閉鎖のときは、閉鎖後の熊本市内の事務所の有無を異動届出書に必ずご記入下さい。

7 提出(郵送)先及び問い合わせ先

 申告書は3枚複写(ダウンロード様式は除く)になっています。必要事項を記入のうえ、申告書(提出用)を熊本市役所市民税課法人課税班に提出又は
郵送してください。申告書(控用)に受付印が必要で郵送される場合には、切手を貼った返信用封筒を同封してください。
 申告書・納付書に記載しています「管理番号」は、熊本市における法人の固有番号として取り扱っています。パソコン等で申告書・納付書を作成される場合には、必ず管理番号をご記入ください。

 〒860-8601
 熊本市中央区手取本町1番1号  熊本市役所  市民税課  法人課税班
 TEL 096-328-2173  FAX 096-324-1474
このページに関する
お問い合わせは
財政局 税務部 市民税課
電話:096-328-2181096-328-2181
ファックス:096-324-1474
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(ID:1498)
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