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「道路占用」とは、道路上に電柱や電話柱を設置するなど、道路に一定の施設を設置し、かつ継続的に道路を使用することをいいます。 また、地上に施設を設置するほか、地下に電気・電話・ガス・上下水道などの管路を埋めることや沿道の商店・家屋から看板や雨よけ・日よけ等を道路の上空に突き出して設置することも含まれます。 この場合、道路法第32条に基づき道路管理者の許可が必要になります。 なお、申請から許可までは1箇月程度の期間を要しますので、早めの申請をお願いします。 申請及びご相談などは、管轄する土木センターへお願いします。
「道路工事施行承認」とは、道路管理者以外の者が自らの必要性に基づき自費にて行う道路に関する工事をいいます。例えば、自動車乗入れのための歩道切下げや、植樹帯の撤去、ガードレールの一部撤去等があります。 この場合、道路法第24条に基づき道路管理者の承認が必要になります。なお、申請から承認までは1箇月程度の期間を要しますので、早めの申請をお願いします。 申請及びご相談などは、管轄する土木センターへお願いします。
政令市移行により、熊本市が国道(3号・57号・208号を除く)並びに県道及び市道の道路管理者となりました。 政令により国土交通大臣が直接管理している国道区間(国道3号・57号・208号)は、国土交通大臣が道路管理者となります。
占用の許可を受けようとする場合は、占用しようとする物件が道路法又は道路法施行令に該当し、かつ、内容が次の要件に該当しているものに限られます。 (1)道路の敷地以外に余地がないこと (2)占用しようとする場所及び構造が政令に適合していること ※要件を満たしていても、道路管理者により認められない場合・道路交通法上認められない場合があります。
上下水道、鉄道、電気、電話、ガスなどの公益物件が、それぞれの事業法に基づいて占用する場合については10年以内とし、その他の物件については5年以内と定められています(道路法施行令第9条)。 なお、占用期間を継続しようとする場合は更新の手続が必要です。
占用許可を受けた場合、占用者は次の義務を行なう必要があります。 (1)許可内容及び許可のときに受けた条件を守ること (2)占用料を納付すること (3)占用期間の満了時又は占用廃止に伴い、占用前の原状に戻すこと (4)道路管理者および第三者に損害を与えた場合、または第三者との紛争が生じた場合は、占用者の責任において賠償し紛争を解決すること
占用の許可を受けた場合、物件により占用料をいただくことがあります。 なお、占用料は当該年度1年分となっており、年度途中で廃止された場合の占用料を返還することはできません。
占用料及び計算方法等については、管轄する土木センターへお問い合わせ下さい。
※土木センターの連絡先は、左記の「申請について」より確認できます。
<新型コロナウイルス感染症への対応に伴う占用料の納入期限の延長について>
新型コロナウイルスの影響を考慮し、次の対象者は、占用料の納入期限の延長を致します。納入期限の
延長をご希望される場合は、管轄の土木センターへご相談ください。
【対象者】
緊急事態宣言による外出自粛要請その他やむを得ない理由により、占用料の納入通知書の納入期限まで
に納入が困難な占用者で、納入期限の延長を希望される方。
【納入期限の延長】
緊急事態宣言による外出自粛要請その他やむを得ない理由のやんだ日から2か月以内に限り、納入期限
を延長します。
河川及び公園区域の占用許可並びに法定外公共物の使用許可についても申請が必要です。 なお、これら道路以外の占用申請も占用情報管理システムで行うことができます。
申請については、メールまたは電話、FAXにて事前連絡のうえ、可能な限り郵送またはインターネットでの申請をお願いいたします。提出は以下の申請窓口までお願いいたします。
〈申請窓口〉
各区の土木センター
・中央区土木センター総務課占用班(電話:096-355-4577 FAX:096-359-8606)
✉chuoudobokusoumu@city.kumamoto.lg.jp
・東区土木センター総務課占用班(電話:096-367-7360 FAX:096-367-4366)
✉higashidobokusoumu@city.kumamoto.lg.jp
・西区土木センター総務課占用班(電話:096-355-2939 FAX:096-359-8686)
✉nishidobokusoumu@city.kumamoto.lg.jp
・南区土木センター総務課占用班(電話:096-357-4803 FAX:096-357-4884)
✉minamidobokusoumu@city.kumamoto.lg.jp
・北区土木センター総務課占用班(電話:096-245-5053 FAX:096-245-5606)
✉kitadobokusoumu@city.kumamoto.lg.jp
※管轄の土木センターは「熊本市土木センターについて」より確認できます。
システムを利用するためには申請者IDの取得が必要となります。下記URLからシステムに入り、「はじめての方」のボタンからご利用ください。占用情報管理システムURL: https://senyokumamoto.jp/senyo/ インターネットが使えるパソコン等をお持ちでない場合は、熊本市が管理する道路の場合は、「道路占用許可申請書」「道路工事施行承認申請書」、熊本市が管理する里道・水路等の場合は、「法定外公共物使用許可申請書」「法定外公共物工事施行承認申請書」の様式を使用して下さい。なお、申請には添付書類が必要です。