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道路占用等について

最終更新日:2024年7月4日
都市建設局 土木部 土木総務課TEL:096-328-2475096-328-2475 メール dobokusoumu@city.kumamoto.lg.jp 担当課の地図を見る

道路占用とは

「道路占用」とは、道路上に電柱や電話柱を設置するなど、道路に一定の施設を設置し、かつ継続的に道路を使用することをいいます。 また、地上に施設を設置するほか、地下に電気・電話・ガス・上下水道などの管路を埋めることや沿道の商店・家屋から看板や雨よけ・日よけ等を道路の上空に突き出して設置することも含まれます。

この場合、道路法第32条に基づき道路管理者の許可が必要になります。
なお、申請から許可までは1箇月程度の期間を要しますので、早めの申請をお願いします。
申請及びご相談などは、管轄する土木センターへお願いします。

道路工事施行承認とは

「道路工事施行承認」とは、道路管理者以外の者が自らの必要性に基づき自費にて行う道路に関する工事をいいます。例えば、自動車乗入れのための歩道切下げや、植樹帯の撤去、ガードレールの一部撤去等があります。

この場合、道路法第24条に基づき道路管理者の承認が必要になります。
なお、申請から承認までは1箇月程度の期間を要しますので、早めの申請をお願いします。
申請及びご相談などは、管轄する土木センターへお願いします。

道路管理者

政令市移行により、熊本市が国道(3号・57号・208号を除く)並びに県道及び市道の道路管理者となりました。

政令により国土交通大臣が直接管理している国道区間(国道3号・57号・208号)は、国土交通大臣が道路管理者となります。

許可を受けるための基準

占用の許可を受けようとする場合は、占用しようとする物件が道路法又は道路法施行令に該当し、かつ、内容が次の要件に該当しているものに限られます。

 (1)道路の敷地以外に余地がないこと
 (2)占用しようとする場所及び構造が政令に適合していること

※要件を満たしていても、道路管理者により認められない場合・道路交通法上認められない場合があります。

 
 

道路の復旧方法

道路占用等に伴い道路舗装を掘削する場合は、次の基準に基づいて復旧を行ってください。なお、現場条件等により本基準によらない場合は、道路管理者と十分に協議を行ってください。

許可期間

上下水道、鉄道、電気、電話、ガスなどの公益物件が、それぞれの事業法に基づいて占用する場合については10年以内とし、その他の物件については5年以内と定められています(道路法施行令第9条)。
なお、占用期間を継続しようとする場合は更新の手続が必要です。

占用者の義務

占用許可を受けた場合、占用者は次の義務を行なう必要があります。

 (1)許可内容及び許可のときに受けた条件を守ること
 (2)占用料を納付すること
 (3)占用期間の満了時又は占用廃止に伴い、占用前の原状に戻すこと
 (4)道路管理者および第三者に損害を与えた場合、または第三者との紛争が生じた場合は、占用者の責任において賠償し紛争を解決すること

占用料

占用の許可を受けた場合、物件により占用料をいただくことがあります。
なお、占用料は当該年度1年分となっており、年度途中で廃止された場合の占用料を返還することはできません。

 

占用料及び計算方法等については、管轄する土木センターへお問い合わせ下さい。

※土木センターの連絡先は、左記の「申請について」より確認できます。

 

<新型コロナウイルス感染症への対応に伴う占用料の納入期限の延長について>

    新型コロナウイルスの影響を考慮し、次の対象者は、占用料の納入期限延長を致します。納入期限の

延長をご希望される場合は、管轄の土木センターへご相談ください。

【対象者】

  緊急事態宣言による外出自粛要請その他やむを得ない理由により、占用料の納入通知書の納入期まで

 に納入が困難な占用者で、納入期限の延長を希望される方。

【納入期限の延長】

  緊急事態宣言による外出自粛要請その他やむを得ない理由の日から2か月以内に限り、納入期限

 を延長します。

道路占用以外の占用について

河川及び公園区域の占用許可並びに法定外公共物の使用許可についても申請が必要です。 なお、これら道路以外の占用申請も占用情報管理システムで行うことができます。

 占用情報管理システムURL: https://senyokumamoto.jp/senyo/

 

申請について

申請については、メールまたは電話、FAXにて事前連絡のうえ、可能な限り郵送またはインターネットでの申請をお願いいたします。提出は以下の申請窓口までお願いいたします。

 

〈申請窓口〉

 各区の土木センター 

  ・中央区土木センター総務課占用班(電話:096-355-4577 FAX:096-359-8606)

   ✉chuoudobokusoumu@city.kumamoto.lg.jp

  ・東区土木センター総務課占用班(電話:096-367-7360 FAX:096-367-4366)

   ✉higashidobokusoumu@city.kumamoto.lg.jp

  ・西区土木センター総務課占用班(電話:096-355-2939 FAX:096-359-8686)

     ✉nishidobokusoumu@city.kumamoto.lg.jp

  ・南区土木センター総務課占用班(電話:096-357-4803 FAX:096-357-4884)

     ✉minamidobokusoumu@city.kumamoto.lg.jp

  ・北区土木センター総務課占用班(電話:096-245-5053 FAX:096-245-5606)

   ✉kitadobokusoumu@city.kumamoto.lg.jp

 ※管轄の土木センターは「熊本市土木センターについて」より確認できます。

 

インターネットからの占用申請について

システムを利用するためには申請者IDの取得が必要となります。下記URLからシステムに入り、「はじめての方」のボタンからご利用ください。

占用情報管理システムURL: https://senyokumamoto.jp/senyo/

インターネットが使えるパソコン等をお持ちでない場合は、熊本市が管理する道路の場合は、「道路占用許可申請書」「道路工事施行承認申請書」、熊本市が管理する里道・水路等の場合は、「法定外公共物使用許可申請書」「法定外公共物工事施行承認申請書」の様式を使用して下さい。
なお、申請には添付書類が必要です。

 

占用情報管理システムをご利用の方はシステム内から許可書を印刷できますが、紙でお受け取りが必要な方で郵送をご希望の場合は、申請時に切手を貼り付けた状態の返信用封筒をご準備下さい。 
 

申請書様式

・道路占用許可申請書様式(道路法第32条)(PDF PDF:194KB 新しいウィンドウで)(エクセル エクセル:30KB 新しいウィンドウで
・道路占用廃止届様式(道路法第32条)(PDF PDF:47KB 新しいウィンドウで)(エクセル エクセル:19KB 新しいウィンドウで
・道路占用者住所等変更届様式(道路法第32条)(PDF PDF:76KB 新しいウィンドウで)(エクセル エクセル:20KB 新しいウィンドウで
・道路占用承継届様式(道路法第32条)(PDF PDF:53KB 新しいウィンドウで)(エクセル エクセル:20KB 新しいウィンドウで
・道路工事施行承認申請書様式(道路法第24条)(PDF PDF:154KB 新しいウィンドウで)(エクセル エクセル:27KB 新しいウィンドウで
・道路工事着手届様式(道路法第24条、第32条)(PDF PDF:88KB 新しいウィンドウで)(エクセル エクセル:35KB 新しいウィンドウで
・道路工事竣工届様式(道路法第24条、第32条)(PDF PDF:95KB 新しいウィンドウで)(エクセル エクセル:35KB 新しいウィンドウで
・上記申請書に付属する交通制限申請書様式(PDF PDF:93KB 新しいウィンドウで)(ワード ワード:33KB 新しいウィンドウで
 
・法定外公共物使用許可申請書様式(PDF PDF:117KB 新しいウィンドウで)(エクセル エクセル:20KB 新しいウィンドウで
・法定外公共物使用廃止届様式(PDF PDF:48KB 新しいウィンドウで)(エクセル エクセル:19KB 新しいウィンドウで
・法定外公共物使用者住所等変更届様式(PDF PDF:79KB 新しいウィンドウで)(エクセル エクセル:20KB 新しいウィンドウで
・法定外公共物使用承継届様式(PDF PDF:56KB 新しいウィンドウで)(エクセル エクセル:20KB 新しいウィンドウで
・法定外公共物工事施行承認申請書様式(PDF PDF:148KB 新しいウィンドウで)(エクセル エクセル:28KB 新しいウィンドウで
・法定外公共物工事着手届様式(PDF PDF:89KB 新しいウィンドウでエクセル エクセル:35KB 新しいウィンドウで
・法定外公共物工事竣工届様式(PDF PDF:95KB 新しいウィンドウで)(エクセル エクセル:35KB 新しいウィンドウで
 
・河川(土地の占用、工作物設置)許可申請書様式(河川法第24条、26条)
                      (PDF PDF:59KB 新しいウィンドウで)(エクセル エクセル:19KB 新しいウィンドウで
・河川(土地の掘削、盛土等)許可申請書様式(河川法第27条)
                      (PDF PDF:47KB 新しいウィンドウで)(エクセル エクセル:18KB 新しいウィンドウで


必要書類の確認

占用申請等必要書類(PDF PDF:52KB 新しいウィンドウで

 


上記のファイルをご覧になるためには、acrobat readerが必要です。
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足場の占用申請(記入例)

足場の出幅が、車道の1/8以上、または歩道の1/3以上となる場合は誓約書が必要となります。

 

  •  

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雨水排水管の側溝接続(記入例)

雨水流出抑制の観点から、1敷地につき1箇所、内径150ミリメートル以内の接続を認めています。

  • PDF 添付書類例 新しいウィンドウで(PDF:110.9キロバイト)

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看板の占用申請(記入例)

突き出し看板の許可基準は、
(歩道上) 高さ2.5メートル以上、出幅1メートル以内
(車道上) 高さ4.5メートル以上、出幅1メートル以内
となっています。

雨よけ・日よけの許可基準は、
 ・歩道上であること。(車道上の許可はできません)
 ・下端は路面から2.5メートル以上であること。
 ・出幅の最大幅は、2.0メートル以内であること。

   ただし、歩車道境界の車道側縁石から0.25メートルを減じた値とする。
などがあります。

許可後は1平方メートル当り、突き出し看板について11,000円/年(表示面積)、雨よけ日よけは1,500円/年の道路占用料金が発生します。道路占用許可申請が必要になりますので、詳しくは管轄する土木センターの総務課占用班までお尋ねください。

  • PDF 添付書類例 新しいウィンドウで(PDF:80.1キロバイト)

  • 上記のファイルをご覧になるためには、acrobat readerが必要です。
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歩道切り下げ(記入例)

切り下げ幅には承認基準があります。詳しくは管轄する土木センターの総務課占用班までお尋ね下さい。

PDF添付書類例(平面図)新しいウインドウで(PDF:55.1キロバイト)

PDF添付書類例(正面図)新しいウインドウで(PDF:39.7キロバイト)

PDF添付書類例(断面図)新しいウインドウで(PDF:67.0キロバイト)


上記のファイルをご覧になるためには、acrobat readerが必要です。
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Q&A

Q: 市が管理する道路沿いの駐車場乗り入れ口をつくりたいのですが・・・

A: 管理する道路に歩道や縁石、ガードレール等があり、それらを切り下げ・撤去する際には、道路工事施行承認(道路法第24条)申請が必要です。費用は原因者負担となります。切り下げ幅等の基準がありますので、詳しくは管轄する土木センター総務課占用班までお尋ねください。

 

Q: 宅内の雨水を市が管理する道路の側溝へ流すには・・・

A: 宅内に溜まった雨水の放流先がなく、やむを得ず市が管理する道路側溝へ接続される場合は、道路占用許可申請(道路法第32条)が必要になります。詳しくは管轄する土木センター総務課占用班までお尋ねください。

 

Q: 市が管理する道路の舗装をしたいのですが・・・

A: 未舗装の市が管理する道路がある場合、まずは各土木センターへお尋ねください。

  〔中央区土木センター 電話:096-355-2936〕
  〔東区土木センター  電話:096-367-4360〕
  〔西区土木センター  電話:096-355-2937〕
  〔南区土木センター  電話:096-357-4877〕

  〔北区土木センター  電話:096-245-5050〕

個人負担で舗装を行われる場合は、道路工事施行承認(道路法第24条)申請が必要になります。詳しくは管轄する土木センター総務課占用班までお尋ねください。

 

Q: 店舗オープンに伴い、市が管理する道路区域内に突き出し看板、雨よけ・日よけを設置したいのですが・・・


A: 突き出し看板の許可基準は、
(歩道上) 高さ2.5メートル以上、出幅1メートル以内
(車道上) 高さ4.5メートル以上、出幅1メートル以内
となっています。

雨よけ・日よけの許可基準は、
 ・歩道上であること。(車道上の許可はできません)
 ・下端は路面から2.5メートル以上であること。
 ・出幅の最大幅は2.0メートル以内であること。

   ただし、歩車道境界の車道側縁石から0.25メートルを減じた値とする。
などがあります。

許可後は1平方メートル当り、突き出し看板について7,700円/年(表示面積)、雨よけ日よけは1,600円/年の道路占用料金が発生します。道路占用許可申請が必要になりますので、詳しくは管轄する土木センターの総務課占用班までお尋ねください。

 

Q: アーケード内において催し物をしたいのですが・・・

A: 公共性の高いもの(公共団体が実施する街頭キャンペーン)等については、許可することができますが、個人的な物品販売等、公共性がないと判断されるものは許可することはできません。また、所轄の警察署の許可(道路使用許可)も必要となります。道路占用許可申請が必要になりますので、詳しくは管轄する土木センターの総務課占用班までお尋ねください。

このページに関する
お問い合わせは
都市建設局 土木部 土木総務課
電話:096-328-2475096-328-2475
メール dobokusoumu@city.kumamoto.lg.jp 
(ID:1505)
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