被災された方への義援金
義援金は、熊本市内で被災された方の生活支援や再建のために、被災の程度に応じて、直接被災された方に、お届けします。
なお、受付期限につきましては、熊本県にあわせて設定しておりましたが、仮設住宅やみなし仮設住宅にお住まいで、新たな住宅に移られていない被災者の方が多数おられる中、復旧・復興には相当の期間を要するところです。
そのため、期限を設けず、当分の間、受付けさせていただくことといたしました。
■義援金名
平成28年熊本地震への義援金
ご支援、ご協力いただきました皆様に心より御礼申し上げます。
皆様からの義援金につきましては、このたびの地震により被害を受けられた方々にお届けいたします。
今後とも、皆様からのご支援、ご協力を賜りますようお願いいたします。

■受付期間
平成28年4月19日(火)から 当分の間といたします。
■義援金箱の設置場所
【設置場所】
・各区役所(中央、東、西、南、北)
・まちづくりセンター(託麻、秋津、東部、花園、飽田、天明、幸田、城南、南部、北部、清水、龍田)
・河内総合出張所
・大江交流室
【受付時間】
平日の午前8時30分から午後5時15分
※領収書が必要な方は、受付窓口にお申し出ください。後日、郵送させていただきます。
■金融機関での振り込み
お近くの金融機関から、指定の下記口座にお振込みください。
【肥後銀行】
・支店名:熊本市役所支店
・科目:普通
・口座番号:1471670
・口座名義:熊本市災害義援金(クマモトシサイガイギエンキン)
※振り込み手数料について:第一地銀(肥後銀行、福岡銀行、佐賀銀行、大分銀行等)の窓口からの振込みについては手数料はかかりません。
(ATM・ネットバンキング等からの振込みについては、手数料がかかります。)
- その他の銀行等については、手数料がかかることがあります。
【ゆうちょ銀行】
・番号:00960-3-174322
・口座名義:熊本市熊本地震災害義援金(クマモトシクマモトジシンサイガイギエンキン)
※振り込み手数料について:ゆうちょ銀行、郵便局の窓口からの振り込みについては、手数料はかかりません。
(ATM・ネットバンキング等からの振込みについては、手数料がかかります。)
その他の銀行等については手数料がかかることがあります。
【熊本銀行】
・支店名:花畑支店
・科目:普通
・口座番号:3093361
・口座名義:熊本市熊本地震災害義援金(クマモトシクマモトジシンサイガイギエンキン)
※振り込み手数料について:第二地銀(熊本銀行、福岡中央銀行等)の窓口からの振込みについては手数料はかかりません。
(ATM・ネットバンキング等からの振込みについては、手数料がかかります。)
- その他の銀行については、手数料がかかることがあります。
- 【熊本市農業協同組合】
- ・支店名:本店
- ・科目:普通
- ・口座番号:0052706
- ・口座名義:熊本市熊本地震災害義援金(クマモトシクマモトジシンサイガイギエンキン)
- ※振り込み手数料について:全国のJAバンク窓口からの振込みについては手数料はかかりません。
- (ATM・ネットバンキング等からの振込みについては、手数料がかかります。)
- その他の銀行等については、手数料がかかることがあります。
-
- ■現金書留封筒について
- 現金書留封筒で義援金を送付される際の郵便料金は免除となります。
- 詳しくは、郵便局窓口でご確認ください。
ワンストップ特例制度に係る特例申請等
■ふるさと納税による控除の概要
都道府県・市区町村に対する寄附金(ふるさと納税)のうち2千円を超える部分については、一定の上限まで、原則として次のとおり所得税・個人市県民税から全額控除されます。
(1)所得税・・・(寄附金-2千円)を所得控除(所得控除額×所得税率(0~40%(※1))が軽減)
(2)個人市県民税(基本分)・・・(寄附金-2千円)×10%を税額控除
(3)個人市県民税(特例分)・・・(寄附金-2千円)×(100%-10%(基本分)-所得税率(0~40%(※1))
(1)、(2)により控除できなかった寄附金額を、(3)により全額控除(所得割額の2割を限度(※2))
(※1) 平成26年度から平成50年度については、この率に復興特別所得税を加算した率となります。また、平成28年度から、所得税率に45%が追加されます。
(※2) 平成27年1月1日以降に支出する寄附から控除限度額が従来の1割から2割に拡充されました。
■ふるさと納税ワンストップ特例制度
○一定の給与所得者等(寄附金の控除以外に申告すべき事項が無い方)は、寄附の際に、寄附先の地方団体に対して「ふるさと納税ワンストップ特例」の申請をすることによって、税の申告を行わなくても寄附金の控除を受けることができるようになりました。
※他に医療費控除の適用を受ける場合や個人事業主の方など、申告が必要な方は、ワンストップ特例の対象とはならないため、これまでどおり、申告を通じて控除を受ける必要があります。
なお、個人市県民税の寄附金控除のみを受けようとする場合には、お住まいの市区町村に簡易な申告書(「寄附金税額控除申告書」)を提出することで対応できます。
○1年間(1月1日~12月31日)に5団体以内に対してふるさと納税を行う場合がワンストップ特例制度の対象となります。
※1年間に5団体を超えてふるさと納税を行う場合は対象外となり、寄附金の控除を受けるためには申告が必要となります。
○ワンストップ特例の適用を受けた場合、所得税で控除される分も含めて個人市県民税から控除され、確定申告を行った場合と同額が控除されます。(翌年度の個人市県民税から控除されるため、還付にはなりません)
○寄附金税額控除について、詳しくは財政局税務部課税管理課もしくは、各区役所税務課へお問合せください。
【連絡先】
熊本市役所 課税管理課(096-328-2195) 中央税務課(096-328-2181)
東税務課(096-328-9138) 西税務課(096-329-1174)
南税務課(096-357-4143) 北税務課(096-272-1114)
■申請手続き
○ワンストップ特例の適用を受けるためには、寄附先の地方団体に対して、寄附をする際に申請をする必要があります。特例申請書は、寄附をした年の12月31日(必着)までに提出してください。
※ワンストップ特例申請書は、ページ中央からダウンロードできます。
○ワンストップ特例の申請をした後、翌年の1月1日までの間に申請時の氏名、住所に変更があった場合、1月10日(必着)までに変更があった事項等を寄附先の団体へ届け出る必要があります。
住所等に変更があったにも関わらず届出が無い場合、ワンストップ特例制度の対象とはならず、寄附金の控除を受けるためには申告が必要となりますのでご注意ください。
※住所等変更の届出書(特例申請事項変更届出書)は、ページ中央からダウンロードできます。
○ワンストップ特例申請後に税の申告をする必要が生じた場合、申告時に寄附金の控除も含めて申告をする必要があります。
申告された場合はワンストップ特例が適用されなくなるため、申告時に寄附金の控除を申告しないと、控除を受けることができません。
(注)以下の方はワンストップ特例の対象とはなりませんので、控除を受けるためにはこれまでどおり税の申告が必要となります。
・税の申告をする(又は予定)の方
・5団体を超えてふるさと納税をされる方
※申請書様式等