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熊本地震に係る固定資産税等についてのおしらせ

最終更新日:2022年4月1日
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熊本地震に係る固定資産税等の特例

熊本地震に係る被災者の負担軽減等と今後の災害対応を理由とする地方税法の改正により、被災した家屋または償却資産に代わるものとして取得した資産に対する固定資産税・都市計画税について、次の特例措置が創設されました。

 

■熊本地震に係る被災代替家屋に対する固定資産税等の特例

 

 熊本地震により、滅失または損壊した家屋(被災家屋。ただし、り災証明書の被害の程度が半壊以上のものに限る。)の所有者等が、令和7年(2025年)3月31日までに被災家屋に代わる家屋を新たに取得した場合または被災家屋を改築した場合には、当該取得または改築された家屋(代替家屋)の税額のうち被災家屋の床面積相当分(一部改築の場合は、被災家屋の床面積から改築部分以外の床面積を控除した床面積相当分。)について、その取得または改築した年の翌年から4年度分につき、固定資産税・都市計画税を2分の1に減額する特例措置が設けられています。


1 減額適用対象者

 (1)被災家屋の所有者(共有名義の場合は、共有者を含む)

 (2)被災家屋の所有者に相続が生じたときは、その相続人

 (3)代替家屋に被災家屋の所有者と同居する三親等内の親族

 (4)被災家屋の所有者に合併が生じたときの合併後に存続する法人又は合併により設立された法人等

   ※「被災家屋の所有者」とは、平成28年4月14日現在の所有者をいう。(震災時点で家屋を所有しておらず、震災後に新たに取得した場合

         は対象外となります。)

2 被災家屋の要件

 (1)平成28年熊本地震により滅失し、又は損壊した家屋

   ※原則として、り災証明書の判定が「半壊」以上であること(又は、平成28年度分の固定資産税・都市計画税において、減免が適用される

         程度(損害割合20%以上)の被害を受けていること)

 (2)取り壊し又は売却等の処分がなされていること

3 代替(適用対象)家屋の要件

 (1)被災家屋に代わるものとして取得した家屋

   ※原則として、種類(用途)又は使用目的が同一であるもの

 (2)被災家屋を改築した場合は、改築後の価格が被災家屋の価格以上となるもの

4 取得期限

  平成28年4月14日~令和7年(2025年)3月31日に取得(中古含む)・改築されたもの

5 減額対象範囲

  代替家屋を取得した年の翌年から4年度分に限り、滅失・損壊した家屋(原則として、り災判定が「半壊」以上のもの)の床面積相当分の固定資

 産税・都市計画税の税額を2分の1に減額します。

 

■熊本地震に係る被災代替償却資産に対する固定資産税の特例

 熊本地震により、滅失または損壊した償却資産(被災償却資産)の所有者等が、一定の区域内に被災償却資産に代わる償却資産(代替償却資産)を令和5年(2023年)3月31日までに取得し、または被災償却資産を改良した場合には、これらの取得または改良した償却資産の固定資産税の課税標準を、その取得または改良した年の翌年から4年度分につき2分の1の額とする特例措置が設けられています。

 詳しくは、下の「熊本地震に係る代替償却資産特例の適用申告について」をご覧ください。


■熊本地震における被災住宅用地等に対する課税標準の特例延長について

 住宅用地の特例を受けていた土地が、熊本地震により被災住宅の解体後、やむを得ない事情により住宅の建替えが遅れている場合は、固定資産税及び都市計画税について解体前と同様に住宅用地とみなして課税していました。令和3年度(2021年度)税制改正により、この特例措置の適用を令和4年度(2022年度)まで延長することになりました。

 ただし、売地予定の土地や住宅用地以外の用途(駐車場等)で使用されている場合は対象外となります。

 該当する土地で、住宅用地の特例が適用されていない場合は、被災住宅用地申告書の提出が必要となります。

  

特例の申告は、本庁固定資産税課、各区役所税務室窓口又は下の申告書等ダウンロードを活用いただき、毎年1月31日までにご提出ください。

・家屋

・償却資産

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