収集運搬業について
平成31年4月1日から新規許可を行いません。これに伴い、一般廃棄物収集運搬業の新規許可申請の受付は平成29年度をもって終了しました。
なお、平成31年3月31日時点で本市の許可を有している事業者については、従前のとおり更新許可の申請を行うことが出来ます。
ただし、取り扱う廃棄物を限定する以下の者については、引き続き許可を行います。
(1)本市内で特定家庭用機器再商品化法(以下「家電リサイクル法」という。)第2条第5項に規定する特定家庭用機器廃棄物のみを家電リサイクル
法第17条に規定する指定引取場所及び許可施設へ収集運搬する者
(2)本市内で引越しに伴い発生するごみの内、生ごみ及び液状物類を除く一般廃棄物のみの収集運搬を行う者
(3)本市内でビル清掃等に伴い発生するごみの内、生ごみ及び液状物類を除く一般廃棄物のみの収集運搬を行う者
(4)熊本市事業系一般廃棄物広域再生利用推進要綱第3条第1項に規定する特定再生資源のみの収集運搬を行う者
(5)本市内で造園作業に伴い発生する一般廃棄物のみの収集運搬を行う者
処分業について
平成30年4月1日から新規許可、変更許可、施設設置許可及び施設変更許可を行いません。
※平成30年3月31日時点で本市の許可を有している事業者については、従前のとおり更新許可の申請を行うことが出来ます。
ただし、以下の者については、例外として許可を行う場合があります。
(1)現行おいて本市で処理困難であるものの処理を行う者
(2)各種リサイクル法に基づく施設において処理を行う者
(3)本市の一般廃棄物処理計画の目標達成に資する処理を行う者
(4)自ら一般廃棄物を処理する施設を設置する者
(5)特に必要なものとして本市が設置する施設