4 水銀の自主測定
水銀排出施設を設置している事業者は、水銀濃度を測定してその結果を記録しておかなければなりません。
なお、 詳細については、下記リンク「環境省ウェブページ(水銀大気排出対策)」をご参照ください。
(1)測定について
ア 測定対象
全水銀(ガス状水銀及び粒子状水銀)
イ 測定方式
バッチ測定
ウ 試料採取・分析方法
(ア)ガス状水銀
日本工業規格(JIS)で定められている、JIS K 0222(排ガス中の水銀分析方法)を基本とし、一部変更したもの。
(イ)粒子状水銀
日本工業規格(JIS)で定められている、JIS Z 8808(排ガス中のダスト濃度の測定方法)に準拠したもの。
○粒子状水銀は、一定の条件を満たせば、測定を省略することができます。ただし、測定を省略していても、3年に1度は粒子状水銀の測定は必要と
なります。
エ 測定頻度
測定対象 | 測定回数 |
排出ガス量が4万Nm3/時以上の施設 | 4か月を超えない作業期間ごとに1回以上 |
排出ガス量が4万Nm3/時未満の施設 | 6か月を超えない作業期間ごとに1回以上 |
専ら銅、鉛又は亜鉛の硫化鉱を原料とする乾燥炉 | 年1回以上 |
専ら廃鉛蓄電池又は廃はんだを原料とする溶解炉 | 年1回以上 |
(2)測定結果の確認方法
測定結果は、平常時における平均的な排出状況を捉えたものか適切に確認する必要があります。
排出基準を上回る濃度が検出された場合、水銀排出施設の稼動条件を一定に保ったうえで、速やかに3回以上の再測定(試料採取を含む)を実施し、初回の測定結果を含めた計4回以上の測定結果のうち、最大値及び最小値を除く全ての測定結果の平均値により評価します。
○初回の測定結果が排出基準の値の1.5倍を超過していた場合は、初回測定結果が得られた後から30日以内に、それ以外の場合は60日以内に実施し
結果を得てください。
(3)測定結果の記録
水銀排出施設の測定結果は、記録表又は計量証明書で3年間保存する必要があります。
立入検査時に水銀測定の実施状況などを確認しますので、水銀測定結果の記録は受理書や届出書の控えと共に保存するようにしてください。