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措置内容等報告書及び処理困難通知について

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(ID:1896)

措置内容等報告書について

 産業廃棄物管理票(マニフェスト伝票)交付者(以下「管理票交付者」という。)は、排出者責任の観点から、廃棄物処理法(以下「法」という。)で定める状況に該当する場合、生活環境の保全上の支障の除去又は発生の防止のために必要な措置を講ずるとともに、講じた措置内容について市に報告しなければなりません。また、電子情報処理組織使用義務者(以下「電子マニフェスト使用義務者(※」という。)又は、電子情報処理組織使用事業者(以下「電子マニフェスト使用事業者」という。)についても、管理票交付者と詳細は異なりますが、同様の対応及び報告書の提出義務が規定されています。
 措置内容等報告書の詳細は下記のとおりとなっていますので、提出が必要となる方は期日までに市に報告してください。

報告書書式(管理票交付者用)

報告書書式(電子マニフェスト使用義務者及び電子マニフェスト使用事業者用)

処理困難通知について

 処理困難通知とは、産業廃棄物処理業者が受託した産業廃棄物の処理を適正に行うことが困難になった場合に、当該廃棄物を委託した排出事業者にその旨を通知するものです。処理困難通知を受けた排出事業者は、必要に応じて、上記の措置内容等報告書を提出することになります。詳細は以下のとおりとなっていますので、特に産業廃棄物処理業者の方はご確認ください。

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