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小規模な飲食店への消火器具の設置について

最終更新日:2019年7月19日
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1 飲食店への消火器具の設置について

 平成28年12月22日に発生した新潟県糸魚川市における大規模な火災を受けて、消防法令が改正されました。

 令和元年(2019年)10月1日から、小規模な飲食店にも、消火器具の設置が必要となります。 

 【参考リーフレット】

  


 

2 新たに消火器具の設置が必要となる飲食店

 今回の消防法令の改正で、消火器具の設置義務が次のとおり変わります。

 

【改正前】(令和元年(2019年)9月30日まで)

   延べ面積が150平方メートル以上の飲食店

 

【改正後】(令和元年(2019年)10月1日から)

   次のいずれかに該当する飲食店は、消火器具の設置が必要となります。

 (1) 火を使用する設備又は器具のある飲食店

    規模にかかわりなく設置が必要となります。

    ただし、火を使用する設備又は器具に「防火上有効な措置」が講じられていれば必要ありません。

 (2) 延べ面積が150平方メートル以上の飲食店

 

3 「防火上有効な措置」の例

 前2(1)の「防火上有効な措置」とは、次の装置等が取り付けられている場合に該当します。

 詳しくは、管轄消防署にお問い合わせください。

 

 (1) 調理油過熱防止装置

    鍋の温度の過度な上昇を感知し、自動的にガスの供給を停止する装置です。

    コンロに「調理油過熱防止装置」が取り付けられている場合は、次のマークが付いています。

 【Siマーク】

Siマーク

 

【PSマーク】

PSマーク

 (2)自動消火装置

    厨房設備の火災を自動的に感知し、消火薬剤等を放射して火を消す装置です。

 

 (3)圧力感知安全装置(カセットコンロ)

    加熱によるカセットボンベの圧力上昇を感知して、自動的にボンベを外す装置です。

4 お問い合わせ先

《問合せ先一覧》

受付窓口

住所

連絡先

管轄区域

中央消防署

熊本市中央区大江3丁目

1番3号

096-364-2894

熊本市中央区(一新・慶徳・五福・向山校区を除く。)

東消防署

熊本市東区東町4丁目

6番17号

096-367-6315

熊本市東区

西消防署

熊本市中央区米屋町1丁目

12番地1

096-353-5028

熊本市西区、熊本市中央区(一新・慶徳・五福・向山校区に限る。)

南消防署

熊本市南区平田2丁目

13番1号

096-212-0303

熊本市南区

北消防署

熊本市北区四方寄町514番地1

096-327-2020

熊本市北区

益城西原消防署

上益城郡益城町大字寺迫

202番地1

096-286-2298

上益城郡益城町、阿蘇郡西原村

 

平成28年4月1日からの消防署の管轄区域が変わりました!

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お問い合わせは
消防局 予防部 指導課
電話:096-363-2249096-363-2249
ファックス:096-363-9622
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