被災マンションの支援について
被災マンションの支援について 分譲マンションの再生(修繕、建替え等)を円滑に進めるためには、検討段階から実施段階に至る各プロセスにおいて区分所有者等の合意形成を適切に図っていくことが非常に重要となります。 平成28年熊本地震により被災した分譲マンション(以下、「被災マンション」という。)に対し段階に応じた支援を行っていくことで、被災マンションの早期再生に寄与することを目的としています。  | 支援の考え方 |
建替組合の認可等(マンションの建替え等の円滑化に関する法律)について マンションの建替え等の円滑化に関する法律に基づき、熊本市内で認可したマンション建替組合はこちら です。(リンク先メニュー内の「建替え・改修」をクリックしてください。)
熊本市被災マンションに対するアドバイザー派遣事業補助金- 平成28年熊本地震により被害を受けた分譲マンション(以下、「被災マンション」という。)の管理組合等が、建替えに関する基礎知識の習得などのために一般社団法人再開発コーディネーター協会の講師派遣制度を利用した場合に、必要経費の一部を補助します。
以下の全てに該当する当該被災マンションの管理組合、または区分所有者・敷地共有者の集まり(5人以上で構成され、平成28年熊本地震発災時点で当該被災マンションに居住していた者が含まれているものに限る。)が申請することができます。 1 管理組合等が、当該被災マンションの共用部の全壊又は大規模半壊のり災証明書の発行を受けていること。 2 当該被災マンションの居住者としてり災証明書の発行を受けている区分所有者又は敷地共有者が在すること。 3 当該被災マンションが、平成28年熊本地震発災時点で市街化区域内に存していたこと。 (2)補助対象 ・アドバイザー報酬(20,000円) ・交通費(実費) (3)申請書類等 ○申請時に必要な書類 ・ 補助金交付申請書(第1号様式) (ワード:17.7キロバイト) ・ 実施計画書(第2号様式) (ワード:17.5キロバイト) ・(1)の1、2が確認できるもの(り災証明書の写し) ○報告時に必要な書類 ・ アドバイザー派遣事業実施報告書(第6号様式) (ワード:15.7キロバイト) ・ 別紙1(第7号様式) (ワード:17.2キロバイト) ・別紙2(補助対象経費の全額を支払ったことがわかるもの(領収書等)の写し) ○請求時に必要な書類 ・ 請求書(第9号様式) (ワード:16.5キロバイト) ・振込口座の口座番号等がわかる通帳の写し  | アドバイザー派遣の流れ(概要) |
熊本市被災マンション再生検討費補助金平成28年熊本地震により被害を受けた分譲マンション(以下、「被災マンション」という。)の管理者等が、被災マンションの再生に向けた調査・検討を行う段階において必要となる費用の一部を補助します。 以下の全てに該当する被災区分所有建物の再建等に関する特別措置法第2条に規定する管理者又は被災マンションの管理組合(以下、「管理者等」という。)が申請することができます。 1 管理者等が、当該被災マンションの共用部の全壊又は大規模半壊のり災証明書の発行を受けていること。 2 当該被災マンションの居住者としてり災証明書の発行を受けている区分所有者又は敷地共有者が在すること。 3 当該被災マンションが、平成28年熊本地震発災時点で市街化区域内に存していたこと。 (2)補助額等 ・補助対象となる経費の1/2に相当する額(千円未満切捨て)又は300万円のうち、いずれか低い方の額 ・補助限度額:一の被災マンションに対する補助限度額は300万円 ※ただし、予算の範囲での補助となります。 (3)補助対象 1 被災マンションの現状調査に要する経費 2 区分所有者の意向調査等に要する経費 3 被災マンションの再生手法の検討に要する費用 4 事業協力者の導入の可能性の検討に要する費用 5 被災マンションの再生手法の比較検討に要する費用 6 管理者等における検討組織の運営支援に要する費用 (4)注意事項 ・専門家に委託する前に申請していただく必要があります。 ・管理組合理事長名または管理組合法人名で申請してください(個人での申請はできません)。・補助対象費用には、他の制度による補助金の交付の対象となる費用は含みません。 ・補助対象要件等の確認を行いますので、事前にご相談ください。 (5)申請書類等 ○申請時に必要な書類 ※事業着手の30日前までに申請してください。 ○請求時に必要な書類 ・ 請求書(第15号様式) (ワード:17.6キロバイト) ・振込口座の口座番号等がわかる通帳の写し ○その他 優良建築物等整備事業 この制度は、優良建築物等整備事業のメニューの一つである「マンション建替えタイプ」を活用し、被災により機能を果たさなくなった分譲マンションの建て替えを促進することで、被災者の安全な住まいの確保と区域内建築物の耐震性の向上、良好な市街地の整備・形成によって当該地区の再生を図り、当該地区を含む区域、ひいては熊本市域全体の早期復興の実現に寄与することを目的としています。 熊本市被災マンション解体支援補助金- 平成28年熊本地震により被害を受けた分譲マンション(以下、「被災マンション」という。)の管理組合に対し、解体工事及び必要経費の一部を補助することで周辺市街地の安全性の確保を目指します。
1 管理組合が、当該被災マンションの共用部の全壊又は大規模半壊のり災証明書の発行を受けていること。 2 当該被災マンションの居住者としてり災証明書の発行を受けている区分所有者が在すること。 3 当該被災マンションの住戸の数が、5以上であること。 4 当該被災マンションが、地震に対する安全性に係る国土交通大臣が定める基準に適合していないと認められるものとして、 マンションの建替えの円滑化等に関する法律(平成二十六年法律第八十号)第百二条第2項にもとづく認定を受けている又は 基礎杭の健全度調査において複数の杭の健全度が不良と認められること。 ※管理組合が解体工事に要する経費に対する補助金の申請を行う場合は、解体の全員同意が得られている必要があります。 (2)補助対象 ・解体の全員同意を得るため、専門家への委託に要する費用のうち、要綱別表1に掲げるもの ・被災マンションの上屋部分の解体工事に要する経費 (ただし、被災マンションが居住用以外の用途と複合した建築物の場合は、延べ面積に応じて減額) (3)申請書類等 ○申請時に必要な書類 ○着手時に必要な書類 ・事業に着手したことを証する書類 ・調査報告書等の成果品 ・経費の支出を確認できるもの(領収書等)の写し ・その他、市長が必要と認めるもの ○請求時に必要な書類
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