●給与所得に係る個人住民税の特別徴収とは
個人住民税の「特別徴収」とは、給与の支払者である事業者が、納税義務者である従業員(給与所得者)に毎月支払う給与から個人住民税額を徴収(天引き)し、従業員に代わって居住している市町村に納入する制度です。
それに対し、納税義務者の方が市町村から送られてきた納税通知書により、自ら金融機関等に出向いて通常年4回に分けて納める方法を「普通徴収」といいます。
●特別徴収義務について
地方税法第321条の4及び熊本市税条例第32条の4の規定により、原則として所得税の源泉徴収義務者である事業者は、給与所得に係る個人住民税を特別徴収することが義務づけられています。
また、給与所得者の納税は、地方税法第321条の3(個人の市町村民税の特別徴収)等の規定により特別徴収が義務づけられており、事業者や従業員の希望により選択できる制度ではありません。
なお、熊本市では以下の〔特別徴収できない理由〕に該当する方については申請により普通徴収できることととしています。
〔特別徴収できない理由〕
以下に該当する方で特別徴収することができない方は申請により普通徴収に切り替えることができます。
A 退職者または退職予定の方
B 他の事業所で特別徴収の方
C 毎月給与の支給がない方(給与の支払いが2ヶ月に1回や年間1回など)、給与が少なく税額が引けない方(年間支給額96万5千円以下)
D 事業専従者(青色・白色申告を行う個人事業主から給与の支払いを受ける同一生計の親族の方)
E 事業所の受給者総人員が2人以下(熊本市以外の受給者も含め1月1日現在において、総人員2人以下の事業所)
※D、Eについては申請により普通徴収することができるとしていますが、D、Eに該当する場合でも特別徴収していただくようご協力をお願いします。
原則、パート、アルバイト、役員等すべての従業員について特別徴収する必要があります。
●特別徴収にすると
事業者の方は・・・
◇税額の計算は市町村で行い通知しますので、所得税のような税額計算や年末調整をする手間はかかりません。
◇従業員が常時10人未満の事業所には、申請により年12回の納期を年2回とする制度(納期の特例)もあります。
●特別徴収のながれ
(1) 給与支払報告書の提出
事業者は、1月1日現在熊本市に住所を有する従業員の前年中の給与支払報告書を1月末日までに市へ提出します。また、すべての事業所は給与支払報告書を光ディスク等又はeLTAXで提出ができます。
詳細は光ディスク等による給与支払報告書及び公的年金等支払報告書の提出方法又はeLTAXホームページ(外部リンク)をご覧ください。
※給与支払報告書の提出は地方税法第317条の規定により義務づけられています。
(2) 特別徴収税額の計算・決定
提出された給与支払報告書等に基づき従業員(納税義務者)の住民税額を市で計算し決定します。
(3) 特別徴収税額の通知
○事業者への税額通知
住民税額の決定通知書(特別徴収義務者用・納税義務者用)を5月末日までに市から事業者に通知します。