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高齢者福祉サービス事業所等における第三者評価の実施に係る留意事項について

最終更新日:2018年7月17日

介護保険事業者のみなさまへ

 

 平成30年度介護報酬改定の中で、福祉サービスに係る基準の一部が改正されました。これに伴い、高齢者福祉サービス事業所等における第三者評価の実施に係る留意点について、厚生労働省より通知が発出され,下記の点について改正が行われましたのでお知らせいたします。詳細につきましては、別添の資料をご確認いただき、積極的な第三者評価の受審にご協力いただきますようよろしくお願い申し上げます。

 

 

 

 

○第三者評価受審に向けた受審率の数値目標の設定及び公表について

・第三者評価改正通知の内容(努力義務の規定の設置等)

 

○高齢者福祉サービスの対応について

・各サービス区分ごとの数値目標の設置

・数値目標を達成するための取組例の例示等

 

○福祉サービス第三者評価を受審する事業所の負担軽減について

・社会福祉法人への監査の周期の延長等

 

○福祉サービス第三者評価事業に関連した介護保険制度の見直し

・サービスの選択に資すると認められる重要事項としての位置づけ

・介護サービス情報公表システムにおける評価結果の掲載等

 

 

 

別添資料PDF 高齢者福祉サービス事業所等における第三者評価の実施に係る留意事項について 新しいウィンドウで(PDF:133.5キロバイト)


 

 

 

 

(ID:21003)
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