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事業所税 _ 合併に伴う経過措置について

最終更新日:2023年8月4日
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合併に伴う経過措置について

 合併に伴い新たに課税対象となる地域に所在する事業所等につきましては、合併年度及びこれに続く5年間は課税免除期間としておりました。

具体的な措置については次のとおりです。

《平成20年10月6日に合併した「旧富合町地域」に所在する事業所等》
・法人にあっては、平成26年4月1日以降に終了する事業年度から課税が始まりました。
・個人にあっては、平成26年分から課税が始まりました。

《平成22年3月23日に合併した「旧城南町地域」「旧植木町地域」に所在する事業所等》
・法人にあっては、平成27年4月1日以降に終了する事業年度から課税が始まりました。
・個人にあっては、平成27年分から課税が始まりました。

【合併地域を含む場合の申告方法について】
 合併後の熊本市内の事業所等については、全て記載してください。合併地域を含めた熊本市内の事業所等を合算して、床面積(資産割)が800平方メートルを超えるか、従業者数(従業者割)が80人を超える場合にも申告が必要になります。(いずれか一方でも満たせば申告が必要となります。)

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