新規で指定を受けるとき(必ず読んでください。)
新たに事業の実施を検討している方は、次の手順をご確認ください。
★お問い合わせや質問等につきましては、質問票の活用を宜しくお願いいたします。
までメールにて送付ください。
(1)法律上の規定、制度の概要等をご確認ください。
(2)児童発達支援管理責任者の要件についてご確認ください。
令和元年度から新たな研修体系となりました。詳細については、以下の資料をご確認ください。
※新規事業所立ち上げを考えられている場合は、障がい保健福祉課までご相談に来て頂く必要があります。
メールにて面談の予約をお願いいたします。
また、申請書類は指定日の1か月半までに障がい保健福祉課まで提出して頂く必要があります。
(4)その他の関係法令をご確認ください。
※以下の資料は、過去に、障害福祉サービス等事業者集団指導にて使用したものです。
【建築基準法】
【消防法】
【労働法】
社会保険(健康保険・年金)及び労働保険の加入について
(PDF:1.12メガバイト)
他必要に応じて、都市計画法の確認も行ってください。
なお、各法令に関する内容の詳細は、担当部署へお問い合わせください。
自己評価結果等未公表減算について
障害児通所支援事業に係る自己評価については、事業所が自ら評価を行うとともに、障害児及びその保護者による評価を受け、その結果を事業運営に反映させることとされています。平成30年度の報酬改定に伴い、自己評価結果等未公表減算が創設され、自己評価結果等の公表について本市に届出がされていない場合に、「届出がされていない月から当該状態が解消されるに至った月までの間、障害児全員について減算適用(所定単位数の15%)」が行われます。
つきましては、本市への公表方法等の届出方法について、下記のとおり取り扱うこととしますので、事業所の皆様におかれましては、遺漏のないようお願いいたします。
1、対象事業:児童発達支援、放課後等デイサービス、共生型障害児通所支援(※医療型児童発達支援は除く。)
2、実施方法
児童発達支援ガイドライン及び放課後等デイサービスガイドラインに基づき、児童発達支援事業又は放課後等デイサービス事業に関する自己評価を行い、その結果を事業所ホームページに掲載して公表すること。インターネットでの公表が困難な場合、紙媒体を事業所の見やすい場所に掲示のうえ、利用児の保護者へ配布することについても、公表の方法とみなす。
3、評価にあたっての留意事項
(1)児童発達支援ガイドライン及び放課後等デイサービスガイドラインの内容を十分に確認すること。
(2)事業所の実情に合わせて評価表を加除修正する場合は、当ガイドラインの内容に沿ったものにすること。
(3)保護者等に評価を依頼する際には、当ガイドラインの内容を保護者等によく説明し、ガイドラインに基づく保護者評価であることをご理解いただくこと。
4、市への届出
(1)届出書類
ア 自己評価等結果報告書(様式1)
(様式1)自己評価等結果報告書
(エクセル:11.9キロバイト)
イ 児童発達支援(放課後等デイサービス)自己評価表公表用【事業者向け】(様式任意)
ウ 児童発達支援(放課後等デイサービス)評価表公表用【保護者向け】(様式任意)
エ 自己評価等結果を事業所内に掲示する場合は、掲示している状況が分かるもの(写真)
※イとウは、公表用に加工した様式でも可とする。
※児童発達支援と放課後等デイサービスの両方を提供する多機能型事業所は、両サービスを公表し、報告すること。
(2)届出期限
毎年、本市よりメールにて周知します。
(3)届出方法
当課へ郵送又は持参