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【新規指定・変更届について】障害児通所・障害児入所

最終更新日:2023年1月31日
健康福祉局 障がい者支援部 障がい保健福祉課TEL:096-328-2519096-328-2519 FAX:096-325-2358 メール shougaihokenfukushi@city.kumamoto.lg.jp 担当課の地図を見る

新規で指定を受けるとき(必ず読んでください。)

新たに事業の実施を検討している方は、次の手順をご確認ください。
 ★お問い合わせや質問等につきましては、質問票の活用を宜しくお願いいたします。
  下記から質問票をダウンロードして頂き、障がい保健福祉課のメールアドレス(shougaihokenfukushi@city.kumamoto.lg.jp
  までメールにて送付ください。
 

 

(1)法律上の規定、制度の概要等をご確認ください。

  

(2)児童発達支援管理責任者の要件についてご確認ください。

   令和元年度から新たな研修体系となりました。詳細については、以下の資料をご確認ください。

 ※新規事業所立ち上げを考えられている場合は、障がい保健福祉課までご相談に来て頂く必要があります。

  メールにて面談の予約をお願いいたします。

  また、申請書類は指定日の1か月半までに障がい保健福祉課まで提出して頂く必要があります。

 

(4)その他の関係法令をご確認ください。

 ※以下の資料は、過去に、障害福祉サービス等事業者集団指導にて使用したものです。

  【建築基準法】

  【消防法】   

  【労働法】

     PDF 社会保険(健康保険・年金)及び労働保険の加入について 新しいウィンドウで(PDF:1.12メガバイト)

 

  他必要に応じて、都市計画法の確認も行ってください。

  なお、各法令に関する内容の詳細は、担当部署へお問い合わせください。

 

指定申請・更新申請・変更届の手続き

(1)手続きに必要な書類をご確認ください。 

  書類不備や記載誤りがないか、再度入念にご確認をお願いいたします。

  また、最終確認後、チェックシートは必要書類と一緒にご提出をお願いします。

 PDF チェックシート 新しいウィンドウで(PDF:386.6キロバイト)

 

  • (2)必要書類を作成してください。

                                •  ※事業所を移転される際には、設備基準や建物が建築基準法上の用途を満たしているかの確認が必要となりますので事前に相談してください。

 

(3)指定を受けた事業の廃止または休止をする場合は、一月前までに障がい保健福祉課へ届出が必要です。

   廃止・休止を検討されている事業所は、早めに障がい保健福祉課へご相談ください。

 ZIP 廃止・休止届、再開届 新しいウィンドウで(ZIP:46キロバイト)

 

運営に係る留意事項、様式例等

指定を受けた事業所は、サービスの提供開始前に、必ずご確認ください。

  •  PDF  障害福祉サービス等の事業の運営について 新しいウィンドウで(PDF:495.3キロバイト)
  • サービス提供に際しての、記録等の様式例(アセスメント票、個別支援計画の作成に係る会議録、個別支援計画、支援記録、代理受領の通知)を掲載します。
  •  エクセル 様式例 新しいウィンドウで(エクセル:131.5キロバイト)

指定基準(人員、設備及び運営に関する基準)

(1)指定障害児通所支援

 PDF 放課後等デイサービス事業所質の向上のための取組について H29.4.3厚生労働省通知 新しいウィンドウで(PDF:163.5キロバイト)

 

 【参考資料】

 ZIP 「児童福祉法に基づく指定障害児入所施設等の人員、整備及び運営に間する基準について」の一部改正について 新しいウィンドウで(ZIP:547.6キロバイト) 

報酬告示

告示で定められている費用の算定基準を掲載します。留意事項に係る国通知も掲載しますのでご確認ください。

指定基準及び報酬に係るQ&A

指定基準及び報酬に係るQ&A(国作成)を掲載するので、参考とされてください。
 ZIP Q&A 新しいウィンドウで(ZIP:5.5メガバイト)

 ※平成30年法改正及び報酬改定に伴い、国から発出されたQ&Aを掲載します。

実地指導及び監査

指定障害児通所支援事業者及び指定障害児入所施設の設置者に対する実地指導及び監査の実施方針、主眼事項等に係る国通知を掲載します。

サービスの質の評価に係る様式等

 平成25年4月1日から施行する指定通所支援等の指定基準を定める本市条例において、独自の基準として「自ら行うサービスの質の評価結果を公表する義務」を規定しております。
 なお評価項目については、以下の評価項目の例等及びガイドラインを参考に作成し、サービスの質の評価を行ってください。

 

ダウンロード 評価項目の例( ZIP ZIP:121.2キロバイト)
ダウンロード 評価項目例の主旨・着眼点( ZIP ZIP:330.8キロバイト)
ダウンロード 評価様式の例( ZIP ZIP:221.8キロバイト)

 放課後等デイサービス事業所については、平成29年4月の基準改正により、「放課後等デイサービスガイドライン」の内容に沿った評価項目について評価を行い、おおむね1年に1回以上公表することが義務付けられました。

  • ZIP 放課後等デイサービスガイドラインについて 新しいウィンドウで(ZIP:1.49メガバイト)
  •  

     また児童発達支援、保育所等訪問支援についても、ガイドライン、手引書が策定されました。

     

    自己評価結果等未公表減算について

     

     障害児通所支援事業に係る自己評価については、事業所が自ら評価を行うとともに、障害児及びその保護者による評価を受け、その結果を事業運営に反映させることとされています。平成30年度の報酬改定に伴い、自己評価結果等未公表減算が創設され、自己評価結果等の公表について本市に届出がされていない場合に、「届出がされていない月から当該状態が解消されるに至った月までの間、障害児全員について減算適用(所定単位数の15%)」が行われます。

     つきましては、本市への公表方法等の届出方法について、下記のとおり取り扱うこととしますので、事業所の皆様におかれましては、遺漏のないようお願いいたします。

     

    1、対象事業:児童発達支援、放課後等デイサービス、共生型障害児通所支援(※医療型児童発達支援は除く。)

     

    2、実施方法

     児童発達支援ガイドライン及び放課後等デイサービスガイドラインに基づき、児童発達支援事業又は放課後等デイサービス事業に関する自己評価を行い、その結果を事業所ホームページに掲載して公表すること。インターネットでの公表が困難な場合、紙媒体を事業所の見やすい場所に掲示のうえ、利用児の保護者へ配布することについても、公表の方法とみなす。

     

    3、評価にあたっての留意事項

    (1)児童発達支援ガイドライン及び放課後等デイサービスガイドラインの内容を十分に確認すること。

    (2)事業所の実情に合わせて評価表を加除修正する場合は、当ガイドラインの内容に沿ったものにすること。

    (3)保護者等に評価を依頼する際には、当ガイドラインの内容を保護者等によく説明し、ガイドラインに基づく保護者評価であることをご理解いただくこと。

     

    4、市への届出

    (1)届出書類 

     ア 自己評価等結果報告書(様式1)

       エクセル (様式1)自己評価等結果報告書 新しいウィンドウで(エクセル:11.9キロバイト)

     イ 児童発達支援(放課後等デイサービス)自己評価表公表用【事業者向け】(様式任意)

     ウ 児童発達支援(放課後等デイサービス)評価表公表用【保護者向け】(様式任意)

     エ 自己評価等結果を事業所内に掲示する場合は、掲示している状況が分かるもの(写真)

    ※イとウは、公表用に加工した様式でも可とする。

    ※児童発達支援と放課後等デイサービスの両方を提供する多機能型事業所は、両サービスを公表し、報告すること。

     

    (2)届出期限

     毎年、本市よりメールにて周知します。

     

    (3)届出方法

     当課へ郵送又は持参

    その他国通知

    【放課後等デイサービス向け】 

     

     ※平成30年度より新たに設けられた放課後等デイサービスの基本報酬の区分化に関する通知 

    事故発生時の報告について

     サービス提供時に発生した事故については、本市及び利用者の支給決定市町村へ報告する必要があります。

    事故が発生した場合は、「事故発生時の報告の取扱い」をご確認の上、速やかに報告してください。

     ワード 事故発生時の報告の取扱い 新しいウィンドウで(ワード:34.5キロバイト)

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