指定 (一般、特定及び障害児) 相談支援事業者について
指定申請手続き等の概要
指定一般相談支援事業者及び指定特定相談支援事業者並びに指定障害児相談支援事業者に係る法令の規定、手続きスケジュール等に係る概要をまとめましたので、当該概要を必ずご確認ください。 なお、事業の実施方法、指定申請手続き等に係る事前相談及び事前協議は、電話でご連絡いただき、日時を決定したうえでお越しください。
相談支援専門員の要件 (PDF:118.9キロバイト) 指定申請・更新申請・変更届の手続き- (1)手続きに必要な書類をご確認ください。
- ※申請書を提出される前に、必ず次のチェックシートにて、最終確認を行ってください。
- 書類不備や記載誤りがないか、再度入念にご確認をお願いいたします。
また、最終確認後、チェックシートは必要書類と一緒にご提出をお願いします。 (3)指定を受けた事業の廃止または休止をする場合は、一月前までに障がい保健福祉課へ届出が必要です。 廃止・休止を検討されている事業所は、早めに障がい保健福祉課にご相談ください。 指定基準(人員及び運営に関する基準)●指定基準 指定一般相談支援事業者及び指定特定相談支援事業者並びに指定障害児相談支援事業者が満たすべき人員及び運営に関する基準を掲載します。 指定基準及び報酬に係るQ&A
指定基準及び報酬に係るQ&A(国作成)を掲載するので、参考とされてください。
令和3年度報酬改定等に伴い、国から発出されたQ&Aを掲載します。
実地指導及び監査
指定計画相談支援事業者等に対する実地指導及び監査の実施方針、主眼事項等に係る国通知を掲載します。
事故発生時の報告について相談支援の提供により事故が発生した場合は、本市及び利用者の支給決定市町村へ報告する必要があります。 「事故発生時の報告の取扱い」をご確認の上、速やかに報告してください。
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