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都市計画税は、道路・公園・下水道整備などの都市計画事業または土地区画整理事業に要する費用に全額が使われている目的税で、市街化区域内の土地・家屋に対して課税されます。 都市計画事業とは、「都市計画施設」の整備に関する事業及び市街地開発事業をいいます。 「都市計画施設」とは、次に掲げる施設です。
交通施設(道路、都市高速鉄道、駐車場、自動車ターミナル等)
公共空地(公園、緑地、広場、墓園等)
上下水道、電気・ガス供給施設、汚物処理場、ごみ焼却場 その他の供給施設又は処理施設 等
都市計画税を納める人(納税義務者)
毎年1月1日(賦課期日)現在、市街化区域内に所在する土地・家屋を所有している人。 なお、固定資産税において免税点未満の人は、都市計画税も課税されません。
税額の計算方法
固定資産税と同じく、土地・家屋の価格が課税標準となります。
税額=課税標準額×税率(0.2%)
特例・軽減措置
土地については、住宅用地に対する特例措置、負担水準に対応した調整措置があります。
※制度について、詳しくは固定資産税のページ内「住宅用地の特例」「宅地等の税負担の調整措置及び税額の求め方」の項目をご覧ください。
なお、家屋についての新築住宅などに対する軽減措置は、都市計画税には適用されません。
納税の方法
固定資産税とあわせて納めていただきます。