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うなぎの採捕制限について

最終更新日:2023年8月9日
農水局 水産振興センターTEL:096-311-4010096-311-4010 FAX:096-212-2228 メール suisanshinkou@city.kumamoto.lg.jp
 近年、ニホンウナギをはじめうなぎ類の資源状態が極めて悪化しており、国内外において資源管理に係る取組が推進されているところです。
 熊本県においても、県内の海面及び内水面において産卵場へ向かう親うなぎを保護することにより、うなぎ資源の増大を図ります。

 

採捕制限の内容

 詳しくは下記ホームページをご覧ください。


採捕制限の対象

 漁業者、遊漁者をはじめ、全ての方が対象となります。 

罰則等

 (1)委員会指示に違反

  委員会指示に違反する者がある場合、知事は各委員会の申請に基づき、違反者に対し指示に従うように命ずることができます。

  この命令に従わない者には、1年以下の懲役もしくは50万円以下の罰金等の罰則が適用される場合があります。

 (2)調整規則に違反

  6月以下の懲役若しくは10万円以下の罰金等が科される場合があります。

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農水局 水産振興センター
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ファックス:096-212-2228
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