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就学援助

最終更新日:2024年3月31日
教育委員会事務局 学校教育部 学務支援課TEL:096-328-2716096-328-2716 担当課の地図を見る

就学援助とは

経済的理由によって就学困難と認められる児童生徒の保護者等に対して、就学に必要な費用を援助する制度です。

申請時期・方法

毎年、1月下旬頃から次年度の申請書を学校から配布しますので、希望される場合は学校に提出してください。
また、転入や何らかの事情で急に経済状況が悪くなった場合は、随時申請できますので学校に申し出てください。

 

対象

小中学校に在籍する児童生徒の保護者等で、前年度又は当該年度に次のいずれかに該当する方が対象となります。(私立中学校は対象外となります。)

 

 

  申請理由

 添付書類

  お問い合わせ先

 (1)

 生活保護の廃止又は停止

 保護廃止・停止決定通知書

 各区保護課

 (2)

 市町村民税の非課税の決定

 証明書の添付は不要

※ただし、転入・単身赴任等により熊本市で課税状況の確認ができない方は、「個人番号届出書」の提出が必要

 各学校

 (3)

国民年金の掛金の免除の決定 

※1/4免除は除く

 国民年金保険料免除申請承認通知書

 日本年金機構年金事務所

 (4)

 児童扶養手当の支給の決定

 児童扶養手当証書

 各区保健子ども課

 

(1)~(4)の申請理由に該当しない場合でも、経済的な理由で生活にお困りの方で、同一生計の家族全体の所得が限度額以下、または失業・倒産・災害(熊本地震を含む)・事故等の特別な理由で、お子さんを就学させることが困難な場合については、所得額が次の基準額以下の世帯については対象となります。

※ 住宅や車等の支払い(ローン等)・借金返済等は、認められません。

 

令和5年度

 世帯の人数

 所得基準額※1

給与収入の金額(目安)

 2人

 206万円

 320万円

 3人

 244万円

 372万円

 4人

 288万円

 427万円

 5人

 326万円

 475万円

 6人

 365万円

 523万円

 7人

 405万円

 573万円

 8人

 453万円

 633万円

 9人

 501万円

 690万円

 10人

 549万円

 743万円

 

  11人以上の場合は、1人増えるごとに、48万円を加算します。

  

令和6年度

    世帯の人数   

     所得基準額※1    

  給与収入の金額(目安)   

 2人

 208万円

 322万円

 3人

 250万円

 379万円

 4人

 293万円

 434万円

 5人

 333万円

 483万円

 6人

 378万円

 540万円

 7人

 418万円

 590万円

 8人

 460万円

 642万円

 9人

 502万円

 691万円

 10人

 544万円

 738万円

 

  11人以上の場合は、1人増えるごとに、42万円を加算します。



※1 「所得額」が「所得基準額」以下であるかどうかは、源泉徴収票や確定申告書等を参考にしてください。

  ○給与所得者の場合

PDF 自営業者の所得税の確定申告の場合(給与収入有り) 新しいウィンドウで(PDF:391.3キロバイト)

援助費目

令和5年度

  小学校  中学校 
学用品費等 

   1年                 13,230円

  2~6年             15,500円

   1年           25,040円 

  2~3年          27,310円

 新入学児童生徒学用品費(※1)

54,060円

63,000円 

 修学旅行費

 実費

 実費

 校外活動費

      実費(※2)

      実費(※2)

 学校給食費

 実費

 実費

 通 学 費

     実費(※3)

     実費(※3)

 医  療  費

     実費(※4)

     実費(※4)


令和6年度

 小学校 中学校 
学用品費等 

   1年                 13,230円

  2~6年             15,500円

   1年           25,040円 

  2~3年          27,310円

 新入学児童生徒学用品費(※1)

57,060円

63,000円 

 修学旅行費

 実費

 実費

 校外活動費

      実費(※2)

      実費(※2)

 学校給食費

 実費

 実費

 通 学 費

     実費(※3)

     実費(※3)

 医  療  費

     実費(※4)

     実費(※4)


※1 小中学校1年生で入学式までの認定者のみが対象となります。
※2 少年自然の家等で実施される宿泊を伴う校外活動に係る経費
※3 次のいずれかの基準を満たす児童生徒の通学に利用する公共交通機関の旅客運賃
        ・片道の通学距離が小学生は4km以上、中学生は6km以上の児童生徒(校区外通学を行っているものを除く)
        ・特別支援学級に在籍する児童生徒(通学距離を問わない)
※4 学校保健安全法施行令第8条に定める疾病の治療のための医療に要する経費
    【対象となる疾病】
    1 トラコーマ及び結膜炎(アレルギー性結膜炎は除く)
    2 白癬(はくせん)、疥癬(かいせん)及び膿痂疹(のうかしん)
    3 中耳炎
    4 慢性副鼻腔炎及びアデノイド
    5 う歯【虫歯】
    6 寄生虫病(虫卵保有を含む。)

申請書

在籍する小中学校又は教育委員会指導課で配布します。


                       



                       





           



          このページに関する
          お問い合わせは
          教育委員会事務局 学校教育部 学務支援課
          電話:096-328-2716096-328-2716
          (ID:23738)
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