参加者の資格
熊本市高齢者生活援助事業に参加できる者は、次の要件を満たす者とする。
(1)熊本市業務委託契約等に係る競争入札等参加資格審査申請書を提出し、熊本市業務委託契約等に係る競争入札参加者等の資格等に関する要綱(平成20年告示第731号)第5条に規定する参加資格者名簿に登録されている者であること。
(2)熊本市の指定を受けた指定訪問介護事業所であること。
(3)熊本市の指定を受けた指定生活援助型訪問サービス事業所であること。
(4)地方自治法施行令第167条の4第1項各号の規定に該当しない者であること。
(5)会社更生法(平成14年法律第154号)第17条の規定による更生手続の開始の申立て又は民事再生法(平成11年法律第225号)第21条の規定による再生手続の開始の申立てがなされた場合は、それぞれ更生計画の認可決定又は再生計画の認可決定がなされていること。
(6)熊本市が締結する契約等からの暴力団等の排除措置要綱(平成18年告示第105号)第3条第1号の規定に該当しないこと。
(7)熊本市から熊本市物品購入契約及び業務委託契約等に係る指名停止等の措置要綱(平成21年告示第199号。以下「指名停止要綱」という。)に基づく指名停止を受けている期間中でないこと。
(8)消費税及び地方消費税並びに本市市税の滞納がないこと。(新型コロナウイルス感染症等の影響により、税の徴収猶予を受けている者を含む)
(9)業として本件公募に付する契約に係る業務を営んでいること。
(10)過去3年の間、本市との契約において、違反又は不誠実な行為を行った者であって契約の相手方として不適当と市長が認めるものでないこと。
(11)本件公募に事業協同組合(中小企業等協同組合法(昭和24年法律第181号)第3条に規定する事業協同組合をいう。以下同じ。)として参加資格確認申請書を提出した場合、その組合員は単体として、参加資格確認申請書を提出することはできない。
本件公募に事業協同組合として申請する場合は、業務を担当する組合員も併せて(7)の要件を満たす者であること。
(12)法人格を有し、熊本市に本店(本社)又は営業所(支店)等を有する者であること。