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チケットの高額転売が禁止に!~チケット不正転売禁止法が2019年6月スタート!~

最終更新日:2022年4月1日

チケット不正転売禁止法が2019年6月スタート!

 

 

チケット不正転売禁止法
  発売早々に売り切れていた人気のコンサートや舞台などのチケットが、

 転売サイトで定価の何倍もの価格で出品されていた――。

 そんな経験をしたことはありませんか?

  このようなチケットの高額転売を禁止するため、

 令和元年(2019年)614日に

 「チケット不正転売禁止法」が施行されました!

  チケット不正転売禁止法は、国内で行われる映画、音楽、舞踊などの

 芸術・芸能やスポーツイベントなどの特定興行入場券(チケット)のうち、

 興行主の同意のない有償譲渡を禁止する旨が明示された座席指定等がされた

 チケットの不正転売等を禁止する法律です。

 

 

禁止される行為

 

・特定興行入場券(チケット)を不正転売すること

・特定興行入場券(チケット)の不正転売を目的として、

  特定興行入場券を譲り受けること

 

 

転売チケットのトラブル例

  

  お金を振り込んだのにチケットが届かない!

  SNSで知り合った人からチケットを譲ってもらうことになり、代金を振り込んだ。

  しかし、その後チケットは届かず、相手と連絡がつかなくなってしまった。

 

 

チケットを買うときの注意点

 

 ・正規のルートで買いましょう。

 ・チケットの価格やキャンセルに関する情報を確認しましょう。

 ・チケットの転売条件に関する情報を確認しましょう。

  

 ↓詳しい内容は、下記の政府広報オンラインをご覧ください。 

  政府広報オンライン新しいウインドウで(外部リンク)

 

 

 

ご相談は熊本市消費者センター専用のダイヤルまでお願いします

 電  話:096-353-2500 
 来  所:熊本市役所別館(駐輪場)5階  
 利用時間:月~金曜日 9時~17時(祝日・年末年始を除く)
 対  象:熊本市にお住まいの方

 

このページに関する
お問い合わせは
文化市民局 市民生活部 生活安全課 消費者センター
電話:096-353-5757096-353-5757
ファックス:096-353-2501
メール shouhisha@city.kumamoto.lg.jp 
(ID:24282)
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