熊本市老朽危険空家等除却促進事業(老朽危険空家等除却補助)
近年、人口減少、少子高齢化の進展や、既存住宅の増加、建物の老朽化等により、全国的に使用されない建築物が増加しています。とりわけ適正に維持管理されていない空家等については、そのままの状態で放置されると、倒壊の危険性、公衆衛生の悪化、景観の阻害等、多岐にわたる問題が発生し、地域住民の住環境に悪影響を及ぼし、その対策が必要となります。本事業は、倒壊の恐れのある危険な空家等の除却を促進し、市民の安全・安心な住環境の保全及び地域の活性化を図ることを目的として、除却に要する費用の一部を補助するものです。
詳しい内容については、熊本市老朽危険空家等除却促進事業補助金交付要綱をご確認ください。
事業の対象となる空家等※1(次の項目全てに該当するもの)
1.老朽危険空家等※2 であること。
2.本市内に位置していること。
3.同一敷地内において、居住の実態がないこと。
4.抵当権等が設定されていないこと。ただし、抵当権等が設定されている場合であっても、当該権利の全ての権利者が当該老朽危険空家等の除却に ついて同意している場合は、この限りでない。
5.老朽危険空家等又はその敷地について、売買により所有権が移転している場合にあっては、現在の所有者が所有権を取得した時から、補助金の交 付申請までに1年以上経過していること。
6.国、地方公共団体等による他の補助金等の交付を受けていないこと。
7.公共事業等による補償を受けていないこと。
8.解体工事業者は建設業の許可(土木・建築・解体)又は県の解体工事業の登録事業者で本市内に本店又は営業所等を有する事業者であること。
9.令和7年(2025年)2月28日までに除却工事を完了する予定であること。
※1 空家等とは
空家等対策の推進に関する特別措置法(平成26年法律第127号。以下「空家特措法」という。)第2条第1項に規定する空家等で、
1年以上使用されていないものをいう。
※2 老朽危険空家等とは
空家等のうち、外観目視による空家等危険度判定表(別表第1)において、配点の合計が66点以上となるものをいう。
(ただし、故意に破壊等させたものを除く。)
本事業では、補助申請の前に事前調査申請書を受理後、職員がマニュアルを基に老朽危険空家等に該当するかどうか現地確認に参ります。
● 老朽危険空家等セルフチェックシート (PDF:94.6キロバイト)
補助金の交付対象者
所有者等※3であること。 交付申請者以外に当該老朽危険空家等の所有者、抵当権者その他権利者等がいる場合は、原則として所有権利者等の全員の同意を得ていること。 本市の市税を滞納していない者であること。 暴力団員又は暴力団若しくは暴力団員と密接な関係を有する者でないこと。 暴力団員又は暴力団若しくは暴力団員と密接な関係を有する者と補助事業に係る契約をしないこと。 空家特措法第22条第3項に規定する命令を受けていない者であること。
※3 所有者等とは・・・空家特措法第5条に規定する所有者等で個人である者をいう。
補助金額
下記のいずれかの少ない額(上限60万円)
除却費(消費税除く)×8/10×2/3
延べ床面積×(32,000円(木造)・46,000円(非木造))×8/10×2/3
募集戸数
令和6年度(2024年度)の募集戸数は
13戸程度
手続きの流れ
本事業は事前調査申請から、補助金受取までに申請者の方に事業の進捗の都度、手続きを行っていただく必要があります。
詳しくは補助申請手続きの進め方をご覧ください。
申請の受付について
事前調査申請受付期間:令和6年(2024年)6月3日(月)~令和6年(2024年)12月27日(金) ※予算がなくなり次第、受付終了します 補助金交付申請受付期間:令和6年(2024年)6月3日(月)~令和7年(2025年)1月31日(金) ※予算がなくなり次第、受付終了します
受付場所:熊本市役所9階 空家対策課 (土曜、日曜、祝日を除く、午前9時から午後5時まで)
※郵送での申請も可能ですが、事前にお電話ください。電話:096-328-2514
※郵送先 〒860-8601 熊本市中央区手取本町1-1
熊本市役所 空家対策課
申請書類について
本事業では、いくつかの申請書類の作成や、必要に応じ、建物の全部事項証明書・所有者等の戸籍を取得するなどの必要書類の準備を行わなければなりません。書類の作成や取得については、必要に応じ、空家等の撤去を行う解体事業者やその他専門家へご相談ください。
事前調査申請
1.事前調査申請書 様式第1号〔両面印刷推奨〕 様式第1号〔両面印刷推奨〕 【記入例】様式第1号 2.位置図(空家等の所在する位置が分かるもの) 3.配置図(方位、敷地形状、空家等(母屋、離れ、倉庫等の建築物、門・塀、樹木)、入口等の位置を記入。また、除却しないものがある場合は その対象を明示し、理由を記載。)
4.現況写真(建物及び敷地の状況が分かるものを2方角以上)
5.建物の全部事項証明書(発行されてから3か月以内のもの)、納税通知書または不動産売買契約書等、建物の所有者等であることを推認できる
※事前調査申請で提出済みの場合は不要
※事前調査申請で提出済みの場合は不要
その他の様式
申請書類一式・記入例一式