令和2年度から適用される個人市民税・県民税の税制改正の内容は次のとおりです。
1 ふるさと寄附金(納税)制度の見直し
2 住宅ローン控除の拡充
1 ふるさと納税制度の見直し
ふるさと寄附金(納税)制度の趣旨を歪めるような過度な返礼品を送付する都道府県・市区町村が見受けられるとして、制度の健全な発展に向け見直しが行われることとされました。
この見直しにより、総務大臣が地方財政審議会の意見を聴取した上で、一定の基準に適合するとして指定する都道府県・市区町村に対する寄附金を、ふるさと寄附金(納税)の対象とすることとされました。
これに伴い、総務大臣から指定を受けていない都道府県・市区町村へ令和元年6月1日以降に寄附を行った場合、寄附金税額控除の特例控除額及び申告特例控除額は控除されないこととなります。また、「ふるさと納税ワンストップ特例制度」の適用も受けられないこととなります。
(注)個人住民税に係る寄附金税額控除の特例控除額部分の対象外とはなりますが、所得税の所得控除額及び個人住民税の基本控除の対象にはなります。
ふるさと寄附金(納税)の対象として総務大臣から指定を受けている都道府県・市区町村については、 総務省ふるさと納税ポータルサイト(外部リンク)をご覧ください。
2 住宅ローン控除の拡充
消費税率の引き上げに際し需要変動の平準化の観点から、以下のとおり住宅ローン控除が拡充されました。
〇消費税率及び消費税率に換算した地方消費税の税率(以下「消費税率等」といいます。)10%が適用される住宅取得等(以下「特別特定取得」と
いいます。)について、所得税の住宅ローン控除の適用期間が3年間延長(現行10年間→13年間)されます。
〇11年目以降の3年間については、消費税率等の2%引上げ分の負担に着目した控除額の上限が設定されます。
具体的には各年において、以下のいずれか少ない金額が控除されます。
1.建物購入価格の2/3%
2.住宅ローン年末残高の1%
⇒3年間で消費税率の引上げ分にあたる「建物購入価格の2%(2/3%×3年)」の範囲で控除されます。ただし、ローン残高が少ない場合は、
現行制度通り住宅ローン年末残高に応じて控除されます。
〇今回の措置により延長された控除期間においては、所得税から控除しきれない額について、現行制度と同じ控除限度額の範囲内において、個人住
民税から控除されます。
(注1)令和元年10月1日から令和2年12月31日までの間に居住の用に供した場合に適用されます。
(注2)入居1年~10年目は現行制度通り税額控除されます。