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建築物や工作物の適正な維持管理について(注意喚起)

最終更新日:2023年8月14日
都市建設局 都市政策部 建築指導課TEL:096-328-2513096-328-2513 メール kenchikushidou@city.kumamoto.lg.jp 担当課の地図を見る

マンションの外壁落下事故を受けて

平成31年4月17日に熊本市内においてマンションの外壁タイルが落下して負傷者が出る事故が起きました。

 

すべての建築物の所有者の皆様は、建築基準法により建築物を常時適法な状態に維持するように努めなければならないと定めてあります。

今回のような事故を未然に防ぐため、建築物を定期的に点検し、劣化等による危険箇所を事前に修繕するなどの対応をお願いいたします。

 

工作物の落下事故等の防止について

平成27215日に札幌市において、ビルの看板が落下し、歩行者の頭部に当たる事故が発生しました。

この事故の原因として、看板をビルの外壁に緊結する部分が腐食したことにより強度が低下し、事故当時の強風の影響により落下した可能性があると考えられています。

また、令和元年9月の台風15号においては強風により鉄塔やゴルフ練習場のネット支柱が倒壊し、近隣住宅に損害を与えるといった事例も発生しております。

建築物の所有者等は、法律により建築物や工作物を常時適法な状態に維持するよう努めなければなりません。

このような事故を未然に防ぐため、看板の取り付け状況や鉄柱等工作物の設置状況などを定期的に点検し、劣化等による危険箇所は事前に修繕するなど、維持保全に努めていただきますようお願いいたします。

 

 

 

 

【建築基準法抜粋】

(維持保全)

   第8条 建築物の所有者、管理者又は占有者は、その建築物の敷地、構造及び建築設備を常時適法な状態に維持するように努めなければならない。

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