◆道路への接道規定(法第43条)の特例について
建築基準法第43条第1項の規定により、都市計画区域内の建築物の敷地は、建築基準法第42条に定める道路に2m以上接しなければなりません。
ただし、この規定には次のいずれかに該当する建築物においては、適用しません。
- 敷地が幅員4メートル以上の道に2メートル以上接する建築物のうち、利用者が少数であるものとしてその用途及び規模に関し一定の基準に適合するもので、特定行政庁が交通上、安全上、防火上及び衛生上支障がないと認めるもの ⇒認定制度
- 敷地の周辺に広い空地を有する建築物、その他一定の基準に適合する建築物で、特定行政庁が交通上、安全上、防火上及び衛生上支障がないと認めて建築審査会の同意を得て許可したもの ⇒許可制度
熊本市における基準について下記の通り定めておりますが、「交通上、安全上、防火上及び衛生上」の支障の大小等については、敷地ごとに異なるものです。敷地に面する道が基準法上の道路ではない等、接道規定の特例を適用されるご予定の場合は、あらかじめ建築指導課(熊本市役所11階)道路班の窓口までお問い合わせください。
<各基準>
熊本市建築物の敷地と道路との関係の認定基準 (PDF:276.8キロバイト)