◆道路内の建築制限
建築物(付属する門、塀を含む)又は敷地を造成するための擁壁は、原則として、道路内に、又は道路に突き出して建築・築造してはいけません。(建築基準法第法44条)
建築基準法では、原則として建築物が存在する敷地に接続する『道路』の必要幅員を4m(4,000mm)以上としています。
住宅などを建築する場合、予定敷地に接続する道路の幅員が4mに満たない場合には、原則として道路中心線から2m後退する必要があります。
この後退部分には、建築物や工作物及び障害物等を設置・構築することは出来ません。