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住民税の租税条約に関する届出について

最終更新日:2024年2月13日
財政局 税務部 市民税課TEL:096-328-2181096-328-2181 FAX:096-324-1474 メール shiminzei@city.kumamoto.lg.jp 担当課の地図を見る
       

      租税条約とは

higomaru
 租税条約締結国からの留学生、事業修習者などで一定の要件に該当する場合には所得税や住民税などの課税が免除される場合があります。 租税条約の詳細や所得税の免除を受けるための手続きにつきましては国税庁ホームページ新しいウインドウで(外部リンク)または税務署でご確認ください。 住民税の免除を受けようとする場合は、給与支払者等の方から次の書類を熊本市に提出していただく必要があります。

 
【提出書類】
  1. 「租税条約に伴う住民税免除の届出書」
  2. 税務署に提出した「租税条約に関する届出書」の写し
    (「租税条約に関する届出書」については事業所管轄の税務署にお尋ねください。)
     

【提出期限】
 毎年3月15日までに提出してください。提出がない場合は、住民税は免除されませんのでご注意ください。

 ※初年度だけでなく、毎年提出してください。

 

 

【提出先】

〒860-8601
熊本市中央区手取本町1番1号
熊本市役所 市民税課

 

◇お問い合わせ先◇

熊本市役所市民税課

TEL096-328-2183

このページに関する
お問い合わせは
財政局 税務部 市民税課
電話:096-328-2181096-328-2181
ファックス:096-324-1474
メール shiminzei@city.kumamoto.lg.jp 
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