小規模多機能型居宅介護利用中の福祉用具貸与について
小規模多機能型居宅介護を利用している間も、福祉用具貸与費の算定が認められているのは、利用者の居宅で使用する場合を想定しているものであり、施設で使用するものは、原則として施設が用意すべきものです。
小規模多機能型居宅介護を利用している間であっても、事業所内のみで利用している福祉用具については、福祉用具貸与費の算定は認めません。
また、このことについては「平成24年11月1日付、介護保険サービスの給付における不適切な対応に対する報告・苦情について」にも、記載しておりますので、併せてご確認ください。